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65歳までの雇用確保措置。どれを選んでいるのか?

自分の子どもも就職させたい会社を増やす。制約があっても働き続けられる会社を増やす。
これを目指して活動しています。社内制度の研究もしています。

さて、今回は65歳までの雇用確保措置について書いてみます。それでは詳しく見てみましょう!


①希望者全員65歳までは雇用しなくてはならない

定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。

① 65歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入

継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」です。
※ 平成25年4月1日までに労使協定により制度適用対象者の基準を定めていた場合は、
その基準を適用できる年齢を令和7年3月31日までに段階的に引き上げなければなりません(平成24年度改正法の経過措置)。

これは既に義務化されている内容です。

②どの制度を採用しているのか?

では、前述のどの制度で65歳までの雇用をしているのでしょうか。
令和2年の「高年齢者の雇用状況」(令和2年6月1日現在)によると、常用労働者数31人以上の企業における状況は以下の通りです。


① 65歳または65歳超に定年引き上げ:20.9%
② 定年制の廃止:2.7%
③ 65歳までの継続雇用制度(定年65歳未満で継続雇用制度65歳以上を含む):76.4%

このように65歳までの雇用確保を継続雇用制度で行っている企業が圧倒的に多い状況です。
①や②の定年を引き上げたり、廃止したりしている制度を採用している割合は、常用労働者数が少ない企業の方が多くなっています。

やはり、働き手の確保が難しいため、高齢者を活用している状況であることが分かります。

③今回のまとめ

65歳までの雇用確保は既に義務化されている。
雇用確保の方法は、継続雇用制度を採用している企業が1番多い。
働き手確保が難しい、企業規模が小さい会社ほど、定年年齢の引き上げや廃止を採用している。

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