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保険薬局と調剤薬局の違いとは?医薬品医療機器等法における薬局の定義#3

▼以下の文章は動画内容を文字おこししたものです。

////////////////////////以下、動画内容/////////////////////////////////////////////

こんにちは、チャンネル運営者のSATOUです。

皆さんの中にはこれから「調剤薬局事務の資格をとりたい!」という方や「調剤薬局で働きたい!」もしくは今現在「調剤薬局に勤めています!」という方もいるかもしれません。

ところでこの「調剤薬局」という言葉は法律上、正式な名称ではないことをご存知でしょうか?

先ほどの例で言いますと、あなたが働きたいと思っている、あるいは今現在働いている「調剤薬局」の多くは、法律上の正式な名称は「保険薬局」となります。

必ずしも「保険薬局」=「調剤薬局」ではありませんが、ここの違いついて説明する前に薬局の基礎知識を学ぶことで全体の理解が深まると思います。

ちなみに、「調剤」とは・・・医師の処方箋に従って薬を調合したり、取り揃えたりすることで「調剤薬局」という言葉は世の中で一般的に使われている俗称ということになります。

今回は調剤事務の資格試験にも必要となる「薬局」と「くすり」に関わる基礎知識についてお伝えします。

今日の目次です。
1.保険薬局(調剤薬局)の基礎知識編①
2.保険薬局と調剤薬局の違いについて
3.医薬品医療機器等法における薬局の定義
4.重要ポイントまとめ

以上についてお話します。

もしかすると難しそうと思う方もいるかもしれませんが、この動画では、調剤薬局事務の資格試験を目指している人、特に初心者の方に向けて、薬局の基礎的な知識と問題集や過去問に出てくる専門用語の解説を具体例などを挙げながらできるだけわかりやすくお話しようと思います。
また薬局の現場に出た際、実務にも活かせると思いますので最後までご視聴いただければ幸いです。

それで、現在の僕の状況ですが管理薬剤師として調剤薬局に勤務しています。皆さんのお役に立てる情報をお伝えしようと思いますのでチャンネル登録して頂ければ嬉しいです。

それでは本題に移りましょう!

1.保険薬局(調剤薬局)の基礎知識編①
保険薬局が誕生した理由

この話をする際に必要になってくるキーワードに「医薬分業」という言葉があると思います。それで調べてみたのですが、、、

===以下、引用===
医薬分業とは、医師が患者に処方せんを交付し、薬局の薬剤師がその処方せんに基づき調剤を行い、医師と薬剤師がそれぞれの専門分野で業務を分担し国民医療の質的向上を図るものである。

出典: 平成23年版 厚生労働白書より
===ここまで===


医師・歯科医師・・・診察・処方箋
///////////////医薬分業/////////////////
薬剤師・・・調剤・服薬指導    

簡単に説明しますと

まず、①お医者さんや歯医者さんは患者さんを診察します。
②そして治療のためにどの薬を使うか決めます。
③その薬の使い方を指示するために処方箋という紙を書きます。

患者さんは病院から処方箋をもらって薬局にいきます。

薬局では患者さんから処方箋を受け取り
薬局の薬剤師さんは先生の処方箋の指示通りに薬を調剤します。
患者さんに薬の飲み方などを説明してお薬を患者さんに渡します。

以上のような流れになっており、皆さんも一度は患者さんとして経験されたことがあるかと思います。

それで、日本で医薬分業が進んでいなかった頃はお医者さんが病院で診察して薬もその病院内で患者さんにお渡しする。いわゆる院内処方というのが主流でした。

現在でも病院でお医者さんの診察を受けて、その病院内でお薬を調剤して出してもらう形もありますが、
簡単に言いますと、ここを分けて行うのが医薬分業です。
先ほどの院内処方に対しては院外処方という言葉もあります。

その後、医薬分業が進み2017年の「日本薬剤師会」のデータによると医薬分業の割合が7割を超えているそうですので今現在はもう少し医薬分業が進んでいるかもしれません。

それに伴って、医師の処方箋に基づいて調剤する保険薬局。いわゆる調剤薬局が町中で見られるようになりました。

保険薬局(調剤薬局)が町中に誕生した理由はご理解いただけましたでしょうか?

続いて冒頭にお話した全ての「調剤薬局」=「保険薬局」ではないよー。ということについてお話します。

2.保険薬局と調剤薬局の違いについて

保険薬局といわゆる調剤薬局の違いは一言でいうと、
公的な保険制度に基づいているかどうかで、保険薬局は厚生労働大臣の指定を受ける必要があります。

わかりやすくするため一番馴染みがある医療保険の適用を例に説明しますと

例えば僕が病気になって病院を受診したとします。
医療費が10000円だったとすると、僕の場合は社会保険に入っているので
僕が病院で支払う自己負担額は10000円の3割で3000円、残りの7割、7000円は保険者から支払われることになります。

それで、日本の場合は基本的に皆さん何かしらの医療保険に加入しているので年齢や保険の種類によって自己負担の割合がかわりますが基本的には医療費が10000円だった場合、自己負担の額が3000円を超えることはないと思います。

薬局も病院と同じく医療機関になりますので、医療保険の適用が可能です。
ただし、医療保険が適用されるためには「保険薬局」の指定を受ける必要があります。

もし僕が保険薬局で薬を出してもらう場合、お薬代が1000円だったら健康保険を使うことで自己負担額は300円となりますが、保険薬局の指定を受けていない薬局では保険を使えないので患者さんにとってはとても不便です。

ですので、一般的に調剤薬局、特に病院やクリニックに隣接している薬局はほぼ「保険薬局」の指定を受けていると考えてもらって大丈夫です。

保険薬局以外で調剤を行っている薬局の例としては漢方薬を主に扱っているいわゆる「漢方薬局」というのが挙げられます。
ここでは漢方薬の専門知識を持った薬剤師さんが患者さんに合った薬を調合してくれます。「漢方薬局」の薬の中には、医療保険が適用されない薬が含まれている場合もあります。

もしかすると、保険薬局の見分け方はあるの?と思った方もいるかもしれません。

保険薬局の目印となるのが黄色い下地に黒い文字で「保険薬局」と書かれたものであったり「処方せん受付」の記載がお店の入り口や看板にありますので、もしあなたが薬局の前を通ることがあればこういった目印があるのか見てみてはいかがでしょうか。

3.医薬品医療機器等法における薬局の定義

ところで皆さんの中には、軽い頭痛や風邪症状のときにお医者さんの診察を受けずにこのような(絵)薬を買ったことがある人もいるかもしれません。

もちろん薬局では医薬品の販売もすることができます。

「薬局」における医薬品の調剤と販売については法律上で定義されているので一度見ておきましょう!

=====以下、引用=====
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和35年法律第145号)
(定義)
第二条
12 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、
その販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く。

=====引用ここまで=====

ここでひとつ注目してほしいのですが、引用した文章の一番上の部分です。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 という部分です。長くて覚えられる気がしませんが、問題集を解いたり、ネット上で検索すると「医薬品医療機器等法」であったり「薬機法」と略された形で呼ばれています。

この動画では「医薬品医療機器等法」で統一してお話していきます。
この「医薬品医療機器等法」は、医薬品や医療機器だけでなく、医薬部外品、化粧品などの定義も定めており、健康食品の規制にも活用されているようです。

一応、医薬品についても少しだけ触れておきます。
医薬品とは・・・病気の治療や予防のために使われる薬。
のことで。細かな定義はあると思いますが調剤事務の資格試験においては”医療のために使う薬”という解釈で問題ないかと思います。

この医薬品を扱う者としては、「医薬品医療機器等法」は最低限名前だけでも把握しておきたいですし
今後も出てくるキーワードなので頭に入れておいていただければと思います。

本文についてはご覧の通りですが、
一部抜粋しますと。
薬局とは「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤業務を行う場所」「医薬品の販売業に必要な場所を含む」という記載になっています。

法律上も薬局では医薬品の販売ができることがわかりましたが、この医薬品についても細かく分類されています。
それで、医薬品でも分類ごとに販売できる”場所”や販売できる”人”が制限されていてここの理解も重要です。

ということで、次の動画では医薬品の分類についてお話しようと思いますので是非チャンネル登録お願いします。

4.まとめ(補足あり)
最後に今日お話した内容のまとめです。

「保険薬局」・・・一般的に調剤薬局と呼ばれていますが正式な名前は「保険薬局」で健康保険が使える!

「保険薬局」になるためには?
保険薬局の指定を厚生労働大臣から受ける必要あり!
それで、本文に抜けがあったので補足します。
保険薬局の指定を受けるためには指定申請手続きが必要となります。
基本的には新しく薬局を開設する際に「地方厚生局」に申請します!
また指定後の有効期間は6年間です。

「医薬品医療機器等法」は、医薬品や医療機器だけでなく、医薬部外品、化粧品などの定義も定めております。今後も出てくることがあるので名前だけでも憶えておきましょう!

今回は以上となります。
まだまだ動画作成に慣れていませんが、僕も勉強しながら動画を作る技術や皆さんにお伝えする力を磨いていこうと思います。
最後までご視聴いただきありがとうございました。


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