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#27調剤報酬の算定☆調剤料☆「1剤」と「1調剤」の違いについて 調剤薬局事務向け

▼以下の文章は動画内容を文字おこししたものです。

////////////////////////以下、動画内容/////////////////////

皆さんこんにちは、チャンネル運営者のSATOUです。

今回は調剤報酬算定の調剤料について特に「1調剤」という算定単位についてお話していきます。

それで前回#26の動画では内服薬の調剤料だけに使われる「1剤」の考え方についてお話したのですが、今からお話する「1調剤」については内服薬でけではなく外用薬や頓服薬の調剤料の算定にも使われる考え方になります。

前回お話した「1剤」についての基本事項がわかっていれば比較的簡単に理解できると思います。

ですので、いつもより短い動画になると思うので是非最後までお付き合い下さい。

それでは本編に入りましょう!

・「1剤」と「1調剤」の違いについて

まずは、内服薬における「1調剤」についてお話する前に「1剤」についての理解が必要となりますので【基本事項】だけでもおさらいしますと

「1剤」とは?
基本的には服用時点が同一であるものを「1剤」と考え、例外として①②③の場合は服用時点が同一でも別剤として考えるということをお話してきました。

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【例外】
① 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
② 内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合
③ 内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合

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例外①②③はご覧の通りで、詳細については#26の動画をご視聴下さい。

それで「1調剤」はこの「1剤」という考え方を元にプラスαした形で

「1調剤」とは?

服用時点が同一で”かつ”投与日数も同じ場合が1調剤にあたります。
それで、1剤の時と同じく薬剤が2種類以上の複数の場合でも服用時点が同一で投与日数が同じ場合、「1調剤」と考えます。

それで、今回も具体的に処方例を見ながら一つずつ確認します。

(例1)
Rp1) A錠 3錠 1日3回毎食後7日分

Rp2) B散     3g 1日3回毎食後7日分

まずは処方例1の場合、Rp1のAという錠剤の服用時点は毎食後で投与日数が7日分です。

Rp2のBという散剤(粉薬)も服用時点が毎食後で投与日数が7日分となっています。

この場合は毎食後という服用時点が同一なので処方例1はRp1.2と薬剤が2種類ありますが「1剤」ということになります。

また、投与日数も同じ7日分ですので「1調剤」と考えます。

つまり、この処方例1は1剤1調剤ということができます。

次に処方例2をご覧ください。
(例2)
Rp1) A錠 3錠 1日3回毎食後7日分

Rp2) B散     3g 1日3回毎食後14日分

処方例1との違いはRp2の投与日数14日分という箇所だけです。
この場合は服用時点が毎食後で同一ですので1剤となり、

投与日数が異なるのでRp1を1調剤、Rp2を1調剤と考えます。
ですので合計2調剤となります。

処方例2の場合は「1剤2調剤」ということになります。

ここまでが、内服薬の場合における「1調剤」の考え方になります。

それで、先にお話した通り「1調剤」という考え方は内服薬以外の調剤料の算定にも使う考え方です。「1剤」の時は内服薬の調剤料算定だけに使う考え方だったのでここが「1剤」と「1調剤」の違いとも言えると思います。

内服薬以外における「1調剤」の考え方としては、ひとまず処方番号つまり(Rp)ごとに「1調剤」とするのが基本的な考え方になります。

具体的に処方例を見ていきますと、、、

(例3)
Rp1) レンドルミンD錠0.25㎎ 1錠 不眠時頓服 10回分

処方例3を見ますと、レンドルミンD錠0.25㎎を不眠時に1回1錠服用するよう10回分調剤してくださいという指示ですので、頓服薬であることがわかります。

頓服薬の場合は処方番号(Rp)ごとに「1調剤」として考えます。

同じように処方例4を見ていきますと、、、

(例4)
Rp1) モーラステープL40㎎ 14枚 1日1回 1回1枚を腰部に貼付

Rp2)アレジオン点眼液0.05% 5ml 1日4回 1回1滴を両眼に点眼

Rp1のモーラステープLはテープ剤で外用薬、Rp2のアレジオン点眼液は点眼剤でこちらも外用薬です。

それで外用薬の場合も処方番号(Rp)ごとに「1調剤」として考えますのでRp1で1調剤、Rp2で1調剤 合計で2調剤ということになります。

以上、ここまでが、内服薬以外の調剤料算定における「1調剤」の考え方となります。

最後に言い忘れたのですが、「1調剤」も処方箋の受付1回につき考えることになります。

今日の内容をまとめますと

「1調剤」は処方箋の受付1回につき考えます。

それで「1調剤」には内服薬における場合と内服薬以外(例:頓服薬、外用薬など)の場合に分けることができます。

それで、内服薬の場合は服用時点が同一で”かつ”投与日数も同じ場合を1調剤として考えて

内服薬以外の場合は処方番号(Rp)ごとに「1調剤」として考えます。

1調剤の考え方についてご理解いただけたでしょうか?

前回#26と今回#27の動画では「1剤」と「1調剤」についてお話してきました。それで#26の動画では特に「1剤」についての基本事項にスポットを当ててお話してきたのですが、応用編と言いますか実務的にはよく出てくる内容についてはもう少し細かな部分を見ていく必要があります。

その辺りについてはまた今後の動画でおいおいお話していければと考えていますのでひとまず、今の段階では基本的な内容として#26.27の動画をご理解いただければ幸いです。
この動画の概要欄にも前回ご紹介した厚生労働省から出されている調剤報酬点数表に関する事項 <通則>のURLを載せておきます。

https://note.com/ryuuta/n/n8d17bf275f5a

そちらには応用的な内容も含めて記載されておりましたのでPDFファイルの3P目あたりを一度見ておくと実務において参考になると思いますので是非一度目を通して見てはいかがでしょうか?

このチャンネルでは調剤薬局事務の勉強をこれから始める方や保険薬局に勤めてまだ日が浅い初心者の方に向けてこれからも情報をお伝えしていきます。動画が少しでも参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると嬉しいです。

それでは今回は以上となります。
最後までご視聴いただきありがとうございました。

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