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#18調剤事務の仕事で知っておきたい規則☆保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)

▼以下の文章は動画内容を文字おこししたものです。

////////////////////////以下、動画内容/////////////////////////////////////////////

こんにちは、チャンネル運営者のSATOUです。

今回は調剤事務の仕事をする上でしっておきたい基本的なルールについてお話します。これから調剤事務の資格試験の勉強をしようと思っている方や調剤事務の仕事をして間もない初心者の方に特に見て頂きたいのですが、仕事の経験が長い方でも意外としらない規則があるかもしれません。

ルールを知らないことで思わぬミスやトラブルになる可能性もあると思いますので是非最後までご視聴いただいて今後のお役に立てれば幸いです。

それでは早速いってみましょう!

調剤事務の仕事をされている方の多くが勤務する保険薬局、いわゆる調剤薬局では保険薬剤師が保険調剤を行い患者さんにお薬を渡すことで調剤報酬が発生することになります。

それで、保険調剤とは医療保険制度による調剤のことを指すのですが、保険調剤を行う上で守るべきルールとして「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」略して(薬担規則)とも呼ばれるものがあります。

この基本的なルールである薬担規則は健康保険法に基づいて定められており、各項目を抜粋しますとご覧のようになります。

///////以下、薬担規則から一部抜粋 /////

・療養の給付の担当の範囲
・療養の給付の担当方針
・適正な手続の確保
・健康保険事業の健全な運営の確保
・経済上の利益の提供による誘引の禁止
・掲示
・処方せんの確認
・要介護被保険者等の確認
・患者負担金の受領
・領収証等の交付
・調剤録の記載及び整備
・処方せん等の保存
・通知
・後発医薬品の調剤
・調剤の一般的方針
・使用医薬品
・健康保険事業の健全な運営の確保
・調剤録の記載
・適正な費用の請求の確保
・読替規定 など

見て頂くとわかりますように各項目だけでも結構な量になりますし

実際に「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」でネット検索してみますとだいぶボリュームがあることがわかると思います。

今回は調剤事務の方のお仕事、業務内容にかかわる部分、特に受付業務と会計業務に関わるところをピックアップして個人的に知っておいた方が良いと思う箇所についてお話しようと思います。

☆調剤事務の仕事で知っておきたい規則

(療養の給付の担当方針)
「保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。」
ー薬担規則第二条より

まずは、療養の給付の担当方針とありますが、療養の給付については#16の動画でもお話した内容にもなりますが、保険薬局における療養の給付は簡単にいいますと。お薬であったり例えば注射に使う針と言った治療に関わる材料を患者さんに支給したり患者さんのお宅で薬学的な管理や指導といったものが挙げられます。

このような療養の給付を担当する保険薬局では調剤事務の方を含めたスタッフ全員が懇切丁寧にする必要があると思います。

①受付業務編


続いて受付業務に関する規則として(処方せんの確認)薬担規則第三条よりという項目があります。原文は長いので省略しますが、要約しますと

・患者さんが持ってくる処方箋が保険医療機関に従事する医師又は歯科医師といった保険医等が交付した処方箋であること。
・その処方せん又は被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確認する必要があります。

被保険者証(つまり保険証)の見方については#15の動画でまた処方箋の見方については次の動画でお話する予定ですが、特に患者さんの保険情報の確認が重要になってくることがわかると思います。

次に、(要介護被保険者等の確認)薬担規則第三条の二より
という項目について、こちらも原文は省略しますが、

薬局には介護保険を利用される患者さんが来局する場合もありますので医療保険における保険証と同じように介護保険法に規定された被保険者証の提示を求めるなどして、その患者さんが要介護被保険者等であるかを確認する必要があります。

受付業務に関わる規則の3つめとして(通知)ー薬担規則第七条
という項目もあります。

こちらは患者さんが

一 正当な理由がなくて、療養に関する指揮に従わないとき。
二 詐欺その他不正な行為により、療養の給付を受け、又は受けようとしたとき。

このような場合は全国健康保険協会又は当該健康保険組合といった保険者に通知しなければなりません。

僕の今までの経験上では幸いなことに不正行為などに遭遇したことはありませんが、しっておくべき規則だと思いましたのでご紹介しました。

②会計業務編

②の会計業務について、まずは(患者負担金の受領)ー薬担規則第四条
という項目があります。

こちらは保険薬局で調剤したお薬を患者さんにお渡しする場合、その調剤にかかった費用を調剤報酬として算定するわけですが、調剤報酬に対して一定の割合を掛け算した金額(つまり一部負担金)の支払いを受ける。ということです。この一部負担金の計算方法については前回#17の動画でお話した内容ですのでもし必要な方はご覧いただければと思います。

次は、(経済上の利益の提供による誘引の禁止)薬担規則 第二条の三の二より

こちらは、例えばうちの薬局に処方箋を持ってきて調剤を受けたらジュースをプレゼントしますよーとか、調剤によって患者さんからお支払い頂く金額に応じて割引しますよー。といった、経済上の利益を提供することにより、調剤を受けるように誘引してはいけません。

また、例えば僕が勤務している薬局の近くの病院の運営者であったり従業員の方に対してうちの薬局を紹介してくれたらお金をあげますよー。といった、経済上の利益を提供することにより、調剤を受けるように誘引してはならない。という規則です。

会計業務編の最後は(領収証等の交付)ー薬担規則 第四条の二 についてお話します。

こちらは、患者さんから費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。

また、領収書を交付するときは明細書も無償で交付しなければならない。という規則になります。

それで、調剤事務の方の業務に関わるものとして書類の記載と保管についての規則もありますのご紹介すると

(調剤録の記載及び整備)ー薬担規則第五条 

保険薬局は、調剤録に、療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。

(処方せん等の保存)ー薬担規則第六条 

保険薬局は、患者に対する療養の給付に関する処方せん及び調剤録をその完結の日から三年間保存しなければならない。

といった、規則もあります。

書類の保管については#9の動画と重複する部分もありますが、復讐のため再度ご紹介しました。

薬担規則は保険薬局で働く人にとってベースになる規則だと思います。今回ご紹介した内容は調剤事務の方にとって関りが強いと思った所だけになりますのでもし機会があれば一度全体をご覧いただければと思います。

それでは今回の動画は以上となります。
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。

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