見出し画像

#32調剤事務 調剤料☆自家製剤加算(前編)調剤報酬の基礎知識☆調剤薬局事務 資格・独学・勉強お役立ちCH - tyouzaiCH

///////////////////以下、動画内容////////////////////////////

皆さんこんにちは、チャンネル運営者のSATOUです。

今日は調剤料の加算①として自家製剤加算についてお話します。

今回の内容は大きく2つに分けてお話しようと思います。

(前半)部分では「これだけは絶対に知っておきたい自家製剤加算の基本」として簡単な用語の解説や基礎知識についてお話します。

(後半)部分では実際の処方例を交えながら、出来れば実務で知っておいた方が良い!と思う内容をお話します。

簡単に言えば前半が基本編、後半がちょっと応用編となります。

それで、自家製剤加算について僕自身は厚生労働省の通知などを中心に学んだのですが、算定要件などを細かく見ていくと結構な情報量となってしまいます。

僕の本業である薬剤師の目線ですとどうしてもお伝えしたい内容が多くなってしまうのですが、このチャンネルの基本コンセプトである調剤薬局事務の初心者の方に向けて出来るだけコンパクトに情報を絞ってお伝えしようと思います。

ですので初心者の方は是非前半部分でけでもしっかり見て頂いて、実務経験のある方や将来のために知っておきたい!と思う前向きな方は是非後半部分も見て頂けると今後の業務の参考になると思います。

それでは(前半)部分から行ってまいりましょう!

・自家製剤加算とは?

出来るだけ簡単にまとめますと

『患者さんに対し市販されている医薬品の剤形では対応できない場合』に次の条件を満たせば調剤料の加算点数として算定することができます。

条件1:医師の指示に基づく こと
条件2:調剤上の特殊な技術工夫を行う こと

このような場合には、自家製剤加算を算定することができます。

それで、具体的にどんなことをすれば良いのか見ていきますと

///////////////以下、一部抜粋//////////////

①割線のある錠剤を分割すること。
②錠剤を粉砕して散剤とすること。
③主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること。
④主薬に基剤を加えて坐剤とすること。

///////////////////////////////////////////////

以上のような場合が具体例として挙げられていました。
簡単に言いますと、錠剤を半分にしたり薬の剤形が変わるような調剤をした場合に算定できる点数ということが出来ると思います。
こちらは厚生労働省の通知の内容を一部抜粋させていただきました。

ただし、【例外】がありまして、、次のような場合には自家製剤加算は算定することができません。

【例外】

1つ目● 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合
2つ目● 液剤を調剤する場合、用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解した場合

、、、

こういった場合には自家製剤加算を算定できません。

ご覧のように文字だけだと僕の場合、だいぶわかりにくかったので実際の処方例を使って具体的にお話していきます。

それで、自家製剤加算の具体例が先ほど見て頂いたこちら、、、こちらに①~④までありましたが、
一般的といいますか、実務の上でよく目にするのは①と②が多いと思います。ですので①と②に係る処方例を中心にお話していきます。

それと、例外についても①と②に係る部分を中心にお話していきます。

それでは処方例を見ていきましょう!

(処方例1)

Rp1)
カルブロック錠16mg 1錠
1日1回 朝食後 30日分
※上記粉砕

まずは、処方例1をご覧ください。自家製剤加算を算定することができるかどうかを判断する際のポイントとしては、※印の上記粉砕という医師の指示に基づいているかを確認する必要があります。

続いて、先ほど見て頂いた具体例の②から錠剤を粉砕して散剤とすること。
という部分から自家製剤加算の算定ができると判断します。

それで、最後に【例外】に当たらないかを確認する必要があります。

それで、先ほどの例外部分を見直しますと、、、

【例外】

1つ目● 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合

は自家製剤加算を算定できません。

この例外の1つ目はどういうことかと言いますと、、、

例えば先ほどの処方例1の場合、カルブロックという錠剤を粉砕することで
剤形が錠剤から粉の薬に変化するわけですが、、、

例えばカルブロック細粒とかカルブロック散といった、同一剤形の医薬品が商品として薬価基準に載っている場合には、わざわざ粉砕しないで粉の製品を使いなよ!ということになりますので粉砕による加算点数を算定することはできない。ということになります。

実際にはカルブロック細粒とかカルブロック散といった粉の製品はありませんし、当然薬価基準にも収載されていないので

先ほどの処方例1の場合、自家製剤加算を算定できると判断します。

次に処方例2を見ていきます。

(処方例2)
Rp1)
ワーファリン錠0.5mg 0.5錠
1日1回 朝食後 10日分

処方例2ではワーファリン錠0.5㎎を半分に分割する場合に自家製剤加算を算定できるかどうかを見ていきます。

まずは、自家製剤加算の具体的な算定例の部分を見返してみますと、、、

①に割線のある錠剤を分割すること。

という記載があります。

画像2

こちらが、実際のワーファリン錠0.5㎎の写真となるのですが、、、
写真の左側にある錠剤の真ん中を上下に分けるような線のことを割線と呼びます。

まずは、この割線がある錠剤である必要があります。
それでこの割線の有無については添付文書で確認するのが確実です。

割線の確認方法や添付文書の見方、自家製剤加算のその他の注意点については後半部分でお話します。


次に処方例2に戻りまして

医師の指示に基づく処方であるかを確認していきます。
この処方の場合は処方例1の場合とは異なり※印等による医師の指示はありませんが、そもそも0.5錠という記載がありますので、こちらを医師の指示とみなすことができるかと思います。

ここまで、処方例2について【医師の指示に基づき】【割線のある錠剤を分割する】ことが確認できたので最後に【分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されていないか】を確認します。

それで、ワーファリン錠0.5㎎を分割したものと同一規格を有する医薬品、つまりワーファリンの成分であるワルファリンカリウム錠0.25㎎のような製品は現在の所、薬価基準に載っていませんので自家製剤加算を算定することができます。

ここまでが、自家製剤加算を算定する上で知っておきたい基本事項となります。

続いては、調剤報酬点数表を元に実際の算定方法について見ていきましょう!

自家製剤加算

今ご覧いただいいるのはSATOUが作成した自家製剤加算の点数表です。

表について解説していきますと、、、

まず、自家製剤加算は【1調剤につき】算定できる加算点数です。

それで、自家製剤加算は大きく内用薬と外用薬で点数がそれぞれ異なります。

また、内用薬のうち頓服薬の場合は90点。ですとか、外用薬の点眼剤なら75点といった感じで薬の剤形によっても点数が異なります。。。

あとは表の一番したに( )内は予製剤の点数とあります。

この予製剤というのは、予め何回分かの薬剤を製剤しておくこと。です。

例えば、SATOU薬局ではワーファリン錠0.5㎎ 0.5錠が頻繁に調剤することが多い場合などには予め半分に分割した製剤を複数回分作っておき、実際に処方箋を受付したら予製剤を患者さんにお渡しする場合などがあげられます。

一般的には処方箋を受付してから調剤を開始するわけですが、例えば錠剤を半分に分割するのは通常の調剤に比べて時間がかかりますのでよく出る処方内容が把握できている場合は予製剤を使うことがあります。

それで、通常の調剤で自家製剤加算を算定する場合は左側の点数、予製剤の場合は右側にあるカッコ内の点数を算定します。見ての通りですが、予製剤を使う場合には通常の調剤に比べて点数が低くなります。

細かな部分ですが、予製剤の点数は左側にある点数の100分の20(つまり5分の1)の点数になっています。

最後に※印の7日またはその端数を増すごと。について

こちらは内服薬の自家製剤加算を算定する場合だけに使われるものです。

内服薬の自家製剤加算の点数について簡単にまとめますと

内服薬の処方日数が
・1~7日分の場合は20点
・8~14日分の場合は40点
・15~21日分の場合は60点

と言った形で日数が増えるごとに加算点数も増えていきます。
7日ごとに20点ずつ増えると覚えてしまっても良いかと思いますが、

もう一つの計算方法として処方日数を7で割ることで計算することもできます。

例えば処方日数が28日分の場合ですと

28÷7=4・・・となり、20点×4=80点となります。

処方日数が30日分の場合

30÷7≒4.28・・・となり、端数がある場合は切り上げてこの場合は5と考えます。

つまり、20点×5=100点 という風に計算します。

以上、ここまでが自家製剤加算の算定についての前半部分、基本編となります。

次回の動画では後半部分として、実際の処方例や補足などの応用編についてお話します。

それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?