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得度習礼における暗唱と唱和についての総局見解

現在、得度習礼では願書受理の時に「新しい領解文」を暗唱してくることの通知が届き、再度、入所の20日前に暗唱と課題について通知があるそうです。得度には僧侶となり度牒(得度の証明書)をいただく「得度式」と、それに向けて研修する「得度習礼」がセットです。「得度式」は本願寺の担当のため総局は関与できないとし、宗派が担当する「得度習礼」は、得度式の内容に合わせて研修するというのがこれまでの見解です。

9月10日~11日の「九州組長研修協議会」において、質疑応答で得度に関する質問がありました。

Q 唱和しないという選択肢はないのか?唱和しない場合はどのような処分があるのか?

唱和をしないことに対する処分はない(中井部長)
A
得度式で唱和しなかったから度牒をもらえないという懸念に関しては、得度式の現場で誰が唱えて誰が唱えていないのかということを見定めることは物理的に無理なこと。ただ、ルールとしては得度式で「新しい領解文」を唱和するということになっているので、得度習礼において暗唱と学びを行っている。習礼では「新しい領解文」一辺倒ではなく、従来の領解文も同じように学んでいる。(三好総務)

Q それならば、口にかけなくてもよいということか?

A 口にかけなくてもよいとは私からは申し上げられない。それぞれの学びや覚悟の中で得度式を受けていただきたい。(三好総務)

Q 得度式はそんなに曖昧な儀式なのか?

A 決してどちらでもいいと言ったのではない。今得度を受けている人達は必死の思いで「新しい領解文」を唱和できるように覚えているので、想いとしては、従来の領解文と同じだと思う。私には同じようにうつる。だから、決して軽んじているのではなく、むしろ得度式できちんと唱えなくてはいけないというルールの元で行われている。それに向けた習礼を行っている。(三好総務)


後日、担当の僧侶養成部へ「暗唱は必須なのか?選択制にならないのか?」という質問を問い合わせた方がおられました。僧侶養成部の部長が総局に確認したところ、以下の返答があったと報告を受けました。

現在、得度式で唱和していることを鑑みると、習礼中に課題(新しい領解文の暗唱)を確認するということは、お願いではなく必須要件です。この課題が出来ないというのならば得度習礼は受講できません。(僧侶養成部部長)

一方で処分はないとしながら、唱和を拒否する者は得度を受けられないというのは、これ以上にない処分ではないでしょうか。これは部長から伝えられた総局の見解です。

習礼で暗唱・唱和が出来ないものは退所もしくは得度式受式は認められないという総局見解は今までの学習会での発言に矛盾するものがあります。それは「得度式については内局(本願寺)の判断。それに従って宗派として習礼をしている。従来の領解文についても学んでもらっている」と。しかし総局見解では習礼で暗唱・唱和出来ないものは退所もしくは得度式受式はさせないという事ですから事前に足切りをするという事になります。


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