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深川宣暢勧学、懲戒申告を受ける

噂としては聴いていましたが「勧学・司教有志の会」代表の深川宣暢勧学和上が総局方面から、宗門の秩序を乱したという理由で、懲戒の申告がなされ、現在審査の手続きに入っているということが事実である事が、確かな情報として入って来ました。申告内容についての詳細は今は分からないとのことです。

「新しい領解文」は宗意安心を誤解される恐れがあり、このままだとご門主を末代にわたって傷付けてしまうという人々の深刻な憂慮の声に応じて、ご消息の取り下げや唱和推進を一旦止める事を声明で訴えておられたにも関わらず、現総局は手続き論と勧学寮同意を盾に、宗意安心の混乱状況の打開・収束を進めることもなく、石上前総長の路線を諾々と継承するのみでありました。

この度の総局の姿勢は、それどころではなく、法義を守ろうとする有志の会代表の深川和上を監正局に申告するという愚行に走り、宗門の根幹となる教義・法義を守ろうとすることを放棄したとしか思えません。 現総局は、ただ前総長と前総長の路線を継承する立場を守ろうとしているだけにしか思えません。

今回、宗務の内部事情を知る複数名からの情報を元に知ったこの申告の事実は決して看過できるものではありませんし、100年後にまで禍根を残すことになると考えます。 皆さまと共にこの審査がどのように正当に行われるか見守っていきたいと思います。

中外日報 1月26日

〇宗門懲戒規程
平成24年3月13日 宗則第66号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 宗門懲戒
第1節 処分の種類と内容(第4条―第8条)
第2節 僧侶の反則(第9条)
第3節 寺族及び門徒の反則と処分(第10条)
第3章 補則(第11条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この宗則は、宗法第93条及び宗規第83条の規定に基づき、宗制、宗法、宗規その他宗門の諸規則に違反する行為を行った者に対する懲戒処分について定めることを目的とする。
2 この宗則による宗門懲戒は、その行為の責任を追及することのみならず、行為者に悔悟の機会を与え、その更生を図ることに配意して運用されなければならない。
(情状)
第2条 懲戒処分は、事案の軽重及び行為者の年齢、行為後の情況その他の情状を総合して決定しなければならない。
2 情状において特に酌むべき事情が認められる場合は、期間を定めて懲戒処分の決行を猶予することができる。但し、僧籍剥奪の処分にはこれを適用しない。
3 前項に定める期間は、1年以上3年以下とする。
(適用)
第3条 この宗則は、懲戒の事由(以下「反則」という。)に当る行為をした僧侶、寺族及び門徒に適用する。
2 この宗則の総則は、他の宗則において処分を定めてあるものにも適用する。
第2章 宗門懲戒
第1節 処分の種類と内容
(処分の種類)
第4条 処分は、次の8種とする。
一 僧籍剥奪
二 重戒
三 軽戒
四 謹慎
五 罷職
六 失格
七 欠格
八 説諭
(処分の内容)
第5条 僧籍剥奪は、僧侶の身分を喪失させ、僧籍台帳の登録を抹消する。
2 重戒は、処分の期間中、自己が所属する寺院以外の場所において、法要に参勤すること及び布教することを禁止し、教師は、その資格を停止し、住職、住職代務、副住職(以下「住職等」という。)は、退職させる。
3 軽戒は、処分の期間中、自己が所属する寺院以外の場所において、法要(帰属する門徒のために行う法要を除く。)に参勤すること及び布教することを禁止する。
4 謹慎は、処分の期間中、自己が所属し、又は住職等の任にある寺院以外において、法要(帰属する門徒のために行う法要を除く。)に参勤し、及び布教することを自粛させる。
5 罷職は、宗門内の宗教法人上の役員(以下「法人役員」という。)を退職させる。
6 失格は、法人役員に就任できない。
7 欠格は、処分の期間中、法人役員に就任できない。
8 説諭は、文書をもって訓戒する。
(処分による制限)
第6条 重戒、軽戒、罷職、失格又は欠格の処分に付された者は、処分の期間中、次の制限を受けるものとする。但し、罷職、失格は第8条第2項に規定する期間とする。
一 褒賞規程(昭和24年宗則第138号)による褒賞は、授与されない。
二 褒賞を有する者は、褒賞に属する待遇を停止する。
三 授与された褒賞の袈裟又は宗門文化章、門徒式章その他これに準ずるものは、用いることができない。
四 色衣、七条袈裟及び五条袈裟を用いることを禁ずる。
五 学階は、授与されない。
六 学階を有する者は、学階に属する待遇を停止する。
七 新たに、住職等に補任されない。
2 罷職又は失格の処分に付せられた者は、第8条第2項に規定する期間、法人役員に就任することができない。
(処分期間)
第7条 僧籍剥奪、罷職、失格及び説諭以外の処分の期間は、次のとおりとする。但し、処分が追加された場合はこの限りでない。
一 重戒は、3年以上10年以下
二 軽戒は、6月以上5年以下
三 謹慎は、1月以上1年以下
四 欠格は、1月以上3年以下
2 前項の期間は、処分が確定した日又は懲戒の決行猶予を取消した日から起算する。
(処分の加重及び決行猶予中の処分)
第7条の2 処分の決行中、新たに処分に付されたときは、現行の処分に新処分を加重することができる。
2 処分の決行猶予中に、現行の処分より重い処分に新たに付されたときは、現行の処分を免除する。但し、弁済金及び賦課金等の納付を命ぜられている場合には、これを免除しない。
3 処分の決行猶予中に、現行の処分より軽い処分に該当する反則のあったときは、現行の決行猶予を取消すことができる。
(処分の失効)
第8条 僧籍剥奪の処分は処分が確定した日から15年を経過したとき、重戒、軽戒及び謹慎の処分は処分の決行を終ったとき又は免除されたとき、処分の申渡しは、その効力を失う。
2 罷職及び失格の処分は処分確定の日から7年を経過したとき、欠格の処分は処分の決行を終ったとき又は免除されたとき、処分の申渡しは、その効力を失う。
3 説諭の処分は処分の執行をもって、処分の申渡しは、その効力を失う。
4 決行猶予の申渡しを取消されることなく、猶予期間を経過したときは、処分の申渡しは、その効力を失う。
第2節 僧侶の反則
(反則となる事由)
第9条 僧侶で、次の各号に掲げる行為を行った者は、反則として懲戒処分に付する。
一 宗制に定める教義に相異する義を主張して、宗門の秩序を乱し、勧学寮の教諭に服さない者
二 仏祖に対する不敬の行為によって、宗門の秩序を乱した者
三 宗制に定める本尊又は影像以外のものを寺院に安置し、総局の指導に従わない者
四 公共の利益を害し、人権を毀損し、又は法令若しくは条例の罰則規定に反する等、僧侶としてふさわしくない行為をした者
五 宗門又は僧侶の信用を失墜させる行為をした者
六 威力又は偽計を用い、又は故なく立ち入ることを禁じた境内地に立ち入り、宗務又は本山の寺務の執行を妨げた者
七 行使の目的で宗務機関の文書、図画、印章又は署名を偽造した者及びそれを不正に用いた者
八 宗務機関及び本山、直轄寺院、直属寺院又は所属団体並びに宗門の設立した学校法人又はその経営する学校に属する財産を不当に費消した者及び重大な過失によって財産に損害を与えた者
九 宗門の選挙の公正又は自由を妨げた者及び正当な理由がないのにその義務を行うことを怠った選挙に関係する職員(立会人を含む。)
十 僧侶にふさわしくない行為によって、寺院その他の団体又は僧侶、寺族及び門徒の間に紛議をおこした者
十一 故なく自己の所属する寺院以外の寺院又はその帰属する門徒以外の門徒の法要を執行した者
十二 制規の衣体を濫用し、又は褒賞、学階、職名若しくは資格を詐称した者
十三 正当な理由がないのに、期間内に賦課金を納付しなかった者
十四 国の法令に違反し、又は公益を害する行為のために、裁判所から解散を命じられた寺院の住職、並びに管理の任務を著しく怠り、又は重大な過失によって、寺院を滅失又は荒廃させた住職
十五 寺院の財産を不法の行為によって費消し、又は重大な過失によってこれに損害を与えた者
十六 故なく他の宗派又は教団の布教を行い、総局の指導に従わない者
十七 故なく後任者に対する寺務の引継を拒み、又は後任者の管理を妨げた者
十八 正当な理由がないのに、所属する副住職その他の衆徒及び寺族の育成又は門徒の教導を怠った住職、並びに故なく住職の指導に従わない衆徒
十九 宗法、宗規又は宗門の諸規則において禁じられていることを行い、若しくは宗法等において義務を課せられているにもかかわらず、その任務に背き、又はこれを怠った者
第3節 寺族及び門徒の反則と処分
(反則と処分)
第10条 寺族及び門徒において、宗門の信用を失墜させ、又は宗門の秩序を乱した者は、罷職、失格又は欠格若しくは説諭の処分に付する。
2 前項に定める処分は、当該寺族及び門徒が所属する寺院の住職の申告によらなければならない。但し、宗会議員選挙規程(昭和24年宗則第119号)第118条の3に該当する場合は、この限りでない。
第3章 補則
(達示への委任)
第11条 この宗則の施行について必要な事項は、監正局長が達示で定める
附則
1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。
2 懲戒規程(昭和23年宗則第61号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この宗則施行の際現に係属中の事件については、なお旧規程の定めるところによるものとする。
附則(平成25.2.25―宗則2号)
この宗則は、発布の日から施行する。

宗門懲戒規程 宗則第66号

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