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証拠開示とは

この記事のねらい

刑事裁判でおこなわれる「証拠開示」について、具体的なイメージと、ほぼ正確な知識を提供します。
「証拠開示」とはそもそも何で、裁判の中で実際どう行われているのか。法律上どういう風に位置づけられているのか。どんな問題点があるのか。
一般の方から、学生の方、刑事手続について入門レベルの専門家くらいまでを想定して解説します。

筆者の属性

刑事事件を多く扱ってきた弁護士です(2009年登録)。証拠の活用に関心を持ち、証拠開示や、証拠の収集・活用に関する研修の講師を担当したり、論文を書いたり、書籍の編集に関わったりということを続けてきました。最近は証拠開示のデジタル化活動に関わっています。証拠を活用するためのソフトウェアも開発しました。

証拠開示とは?

検察官が、弁護側に、自分の持っている証拠を見せたり、コピーさせたりすることです。

警察や検察は、捜査をおこなうと証拠を入手したり作ったりします。
被告人が実際に起訴されると、その証拠の一部が、弁護側に「開示」されます。
弁護側はそれを利用して、訴訟の準備をします。

こう書くと、当たり前の簡単な話に聞こえると思いますが、実は多くの問題があります。


証拠とは?

警察や検察が管理している書類や物、電子データなど
です。
これらは、なんでも開示の対象になる可能性があります。
・日々の犯罪捜査の状況や結果を、警察や検察が記録した書類
・警察や検察が、現場や参考人から入手した物や書類
などです。

いくつか代表例を挙げておきます。カッコ内に、典型的なタイトル例などを書いておきます。

・警察官が被疑者の取調べをおこなったときに、本人の説明を記録した書類 (「供述調書」)
・現場の調査をおこなったときの記録(「実況見分調書」、「検証調書」)
・捜索をおこなったときの記録(「捜索差押調書」)
・現場から押収したナイフ (※ナイフ自体は「証拠物」。)
・DNA型鑑定などの記録(「鑑定嘱託書」、「鑑定書」、 鑑定人が作ったメモ)
・取調べを記録したビデオ(「取調べ状況報告書」、「録音・録画状況等報告書」 ※動画ファイルはDVDに焼き付けて書類に添付する形式がとられる)
・上記のほかに、「捜査報告書」「捜査復命書」などの名称の書類があり、簡単に言えば非定型で汎用的なレポートとして利用される。

※「証拠」という言葉は、色々な文脈で色々な意味で使われます。混乱のもとになるので、議論の関心に合わせて、その都度意味を明確にしておくことが有益です。ここでは、「開示の対象物」として説明しました。

証拠開示はなぜ必要か?

理由の1つは、えん罪を防ぐためです。
裏側から言うと、証拠開示が無い場合、事実が歪められる危険が非常に大きいです。

簡単な例を挙げます。
事件の犯人を目撃した人が5人いたとします。
警察が事情聴取した結果はこうです。

Aさん、Bさんは、「犯人は赤い服を着ていた。被告人とそっくりだ」と述べました。
Cさんは「犯人はオレンジ色の服を着ていた。被告人と体格は近い」と述べました。
Dさん、Eさんは「犯人は黒い服を着ていた。被告人とは別人だと思う」と述べました。

検察官が、被告人が犯人だと確信している場合、AさんとBさんを証人にします。
しかし、検察官は、被告人と犯人が別人だと述べているDさん、Eさんを、決して自分から証人請求しません。

証拠開示手続が無いと、弁護側は、Dさん、Eさんという人が居ることすら分かりません。

証拠開示が無ければ、検察官は、手元にある資料をつまみぐいして、その範囲で自由に絵を描くことができます。
これはえん罪の原因になります。

証拠開示があれば、弁護側は、検察官が請求しなかった証拠に基づいて、具体的な反論ができるようになります。
そもそも、「証拠開示がある」ということで、都合の良すぎる検察の主張がある程度予防されるでしょう。

えん罪を防ぐために、証拠開示は有効で、不可欠です。

証拠開示が必要な理由として、ほかにも、
手続の公正(資料を隠したまま判決を出す手続は不公正だ)
防御権の保障(証拠を利用して自分の身を守ることは重要な人権の1つだ→憲法31条以下)
証拠は公的な資料である(証拠は税金を使って収集された公の資料であり、関係者にはその利用権がある)
裁判を受ける権利(証拠を見られないというのは裁判を受ける権利の否定に等しい)
などが挙げられます。


「証拠開示」とは、いつ・どこで・誰が・何をすることか

実際に、人や書類がどう動くのかを具体的に描写します。

1. 前提

話を分かりやすくするために、以下のようなケースだとしましょう。

・殺人事件が起訴された
裁判員裁判で審理される
・被告人は全く身に覚えが無いと言っている

資料の動きに注目しながら説明していきます。


2. 『公判前整理手続』 『検察官請求証拠』

起訴というのは、検察官が裁判所に起訴状を出すことです。起訴状は1枚~数枚程度の短い書類です。
起訴された段階では、弁護側の手元には証拠は一切ありません。

裁判員裁判の場合は、起訴のあとですぐに『公判前整理手続』が始まります。裁判員が実際に呼び出される前に法律家だけでおこなわれる手続で、半年とか、長い場合は2年以上かかります。

公判前整理手続が始まるとすぐに、検察官が証拠の請求をおこないます。『検察官請求証拠』というような呼び方をします。

弁護側が「初めて」事件の証拠を見るのは、このタイミングです。ただし、ここで出てくる証拠は、検察官が有罪方向に選りすぐった証拠ですので、全体の証拠のごく一部となります。目安として、請求証拠は証拠全体の1割前後と考えてください。

3. 『謄写』

「検察官が証拠を請求したら、そのコピーが弁護士の手元に送られてくる」
と思われたでしょうか。

違います。
弁護士が自前で証拠のコピーを作る必要があります。

都市部の場合には、検察庁内などに、証拠のコピーをおこなう民間業者がいます。費用を支払える場合はそこに依頼します。
費用は地域差がありますが、1枚40円以上のケースが多いです。検察庁は業務協定書などで業者のPDF作成を禁止しており、全部紙コピーになります。

費用は、私選弁護事件では全額自己負担です。
国選弁護事件では、弁護士が、全額を立替払い→あとで法テラスに請求(事件により1万円弱の自己負担あり)、です。

費用が払えない場合は、弁護士か事務員が検察庁に出かけて行って自分で作業をします。
・弁護士がその場で読んで終わりにする(コピーの入手はあきらめる)
・備え付けのコインコピー機で1ページずつコピーする(大抵は20円以上。ステープル外せない)
・デジカメ(地域によりスマホ不可)で、1ページずつ撮影する(ステープル外せない)
・一部をコピーor撮影し、残りはその場で読むだけ

謄写業者が居ない地域では、お金を払ってコピーしてもらうという選択肢さえ無いので、上記同様に自分で作業をします。

以下、『自前コピー方式』と呼ぶことにします。

4. 『類型証拠開示請求』 『主張関連証拠開示請求』

検察官請求証拠は、証拠全体の1割前後でした。
きちんと防御するためには、残りの証拠を入手することが不可欠です。

現在の法律では、自動的に残りの証拠が開示されることはありません。
弁護側が自分で、必要な証拠を特定して開示を請求します。(法律には『類型証拠開示』『主張関連証拠開示』という2種類がありますが、ここでは解説は省略します)

弁護人が検察官に「証拠開示請求書」を送付すると、検察官が、「証拠開示請求に対する回答書」などといった書類を作成して、開示を通知してきます。
開示の要件は法律で決まっているので、残りの9割全部が開示されることはありません。
また、検察官請求証拠と同様、コピーが弁護士の手元に送られてくることはありません。『自前コピー方式』となります。

5. 証拠の入手と利用

『自前コピー方式』で、「弁護士がその場で読んで終わりにする」or「一部をコピー」とした場合には、弁護士の手元に全部の証拠がありません。記憶とメモ、部分的なコピーに頼って弁護します。
この最初の壁を突破して、大半の証拠を手元に確保できた場合には、それを利用して弁護します。

開示証拠の大半は、参考資料的に利用します。


・捜査の流れや、関係者・現場の状況を把握する(案件の基礎調査的な意義)
・目撃証人の供述調書をたどって、記憶違い・見間違いの可能性を探る
・現場の物証で、別人の犯行を示すものを探る
・別の目撃者と目撃内容を把握する

直接役に立つ場合には、裁判所に弁護側の証拠として請求することもあります。
また、証人尋問をする際には、開示証拠から把握した情報をフルに活用することになります。たとえば、実況見分調書を見ておくことで、「公園の入口に街灯がありましたよね」などと質問ができます。
逆に事前の情報が無いと、質問は手探りばかりになります。


証拠開示の問題点

ここまでで概要を説明しました。ここからは現在の証拠開示の問題点を見ていきます。

問題1 証拠開示のある手続・時期が一部に限られる

さきほどは、公判前整理手続の中での証拠開示を説明しました。

実は、法律には、「公判前整理手続」以外の場面での証拠開示請求が、一切規定されていません。
つまり、それ以外の手続段階では、証拠開示は現場任せ・担当者任せになっています。

・捜査段階(起訴される前) → 証拠開示は一切なされない
・公判前整理手続が無い1審の事件 → 検察官の裁量次第
・公判前整理手続が終わったあとの1審 → 検察官の裁量次第
・控訴審 → 検察官の裁量次第
・上告審 → 検察官の裁量次第
・再審 → 検察官の裁量次第

公判前整理手続が実施される事件は、全体の3%程度です。また、公判前整理手続は1審だけです。
法律は、非常に限定された場面しか解決していないことが分かります。

捜査段階では、全国一律で、証拠は一切開示されません。日本では簡単に20日以上という長期間勾留されます。被疑者側が一定程度の資料の開示を早期に受けて、反論の機会を得る必要性があります。

ほか、検察官の裁量次第というのが並んでいます。
裁量次第というのは非常に不安定です。
証拠開示は、防御のためのごくごく基本的な、インフラ的な手続ですので、ここがきちんと規律されていないことは大きな問題です。
また、上記の一覧では、手続が後に進むほど開示を受けにくいと考えてよいかと思います。

裁判所による証拠開示命令(検察官に促す)という仕組みもあります。しかしこれは「裁判所の裁量」になります。やはり安定性はありません。


問題2 開示の範囲が限られている

法律の規定がある場合でも、全部の証拠が開示されることはありません。
『類型証拠開示』、『主張関連証拠開示』、という仕組みも、開示される証拠の要件が細かく決まっており、全部の証拠が出てくる仕組みになっていません。
検察官が、法律の規定に厳密にとらわれずに、法律よりもやや広く開示する場合もありますが(『任意開示』などと言います)、それを含めても同様です。

「4:開示の手続が煩雑で難しい」とも関わってくるのですが、弁護士の請求の仕方や対応する検察官の個性によって、弁護側が入手できる証拠の質・量に大幅な違いが出てくるのが現状です。

捜査機関が持っている証拠を全体で100とすると、
少ない場合では10前後(請求証拠のみの場合)、
ほどほどにやって30~50(漠然とやった場合)、
最大でも80くらい(技術のある弁護士が徹底的にやった場合)
が、現在入手できる証拠の範囲です。

刑事裁判の根幹部分が、そういった不安定なものでは困りますので、
開示のために特別な手続や積極的な理由付けを要求するのではなく、検察官の手持ち証拠については、原則として開示を受けられるような仕組みが必要でしょう。


問題3 証拠の入手に時間がかかる

証拠というのは、防御の資料です。防御は一刻も早く始めなければなりませんが、証拠の入手に長い時間がかかります。

被告人が逮捕されたときからカウントすると、弁護士が初めて検察官請求証拠を見るのは、2ヶ月以上後というのは珍しくありません。
証拠開示請求・回答が完了するまでには、起訴からでも数ヶ月かかることは珍しくなく、半年、1年以上かかるケースもあります。

時間がかかるほど防御の着手が遅くなります。その間に店舗の保管しているデータが消えてしまったり、関係者が色々なことを忘れてしまったりします。
反論の開始も遅くなります。

あとで書くように、コピーの入手にも別途時間がかかります。


問題4 開示の手続が煩雑で難しい

証拠開示の要件や手続は、刑事訴訟法に詳しく書かれています。
「簡単」とは言いがたい手続です。
弁護士は請求書を上手に書き、回答書を厳密にチェックしなければなりません。しかも往復が繰り返され、完了までに数ヶ月、ときには1年以上もかかります。


弁護士からは「証拠開示請求は難しい」という声が多く聞かれます。理由は簡単で、検察官がどんな証拠を持っているか分からないのに、弁護側が「○○を開示せよ」と特定しなければならないからです。
見えないものを当てにいくというのは、普通に考えると簡単ではありません。

証拠開示請求は、一定の技術があると上手にできるようになります。
しかし、証拠を入手するというような、刑事裁判のごくごく基礎的な部分が、
「初心者ではできない」「専門的な技術習得が必要」
というのは、適切ではありません。
たとえば反対尋問に専門技術が必要になるのはやむを得ないと思いますが、証拠開示がそれと同列では困ります。

私は『証拠開示の方法論』という弁護士向けの研修を、2011年から毎年担当しているのですが、そんな研修が不要になるのが制度の正しい姿だと思います。


問題5 証拠の入手にかかる膨大な費用、手間、労力

「自前コピー方式」をさきほど説明しました。

業者に1枚40円以上の費用を払ってコピーしたり、弁護士が自分で1枚1枚デジカメで撮影したりしています。しかも業者は「PDF化禁止。紙コピー限定」です。
請求で開示された証拠はおろか、検察官が請求した証拠ですらこのやり方です。

ある人は、証拠のコピー代として600万円以上を全額自己負担で支払いました。
また、コピー作りにも時間がかかるので、入手が遅くなります。

これだけの高額な費用、あるいは、手間・労力を要求されると、
「証拠を利用する権利」
が実際上侵害される
ことになります。
「弁護士が証拠を持たずに弁護している」「被告人は証拠を見てもいない」という事態は、おそらく珍しくありません。
裁判を受ける権利の問題にもなるでしょう。国の事務の能率という点でも大いに疑問です。

この点については、『証拠開示のデジタル化』を求める運動がおこなわれています。詳しくはこちらもご覧ください。


『証拠開示のデジタル化を実現する会』
https://www.change-discovery.org/ 


問題6 証拠を入手できても、活用ができない。または能率が著しく悪い。

刑事事件の証拠はときに膨大な量になります。
たとえば裁判員裁判の事件だと、5000枚(分厚いファイルで10冊)くらいは珍しくありません。
15万枚(分厚いファイルで300冊)という事件もあります。

自前コピー方式で謄写業者を頼んだ場合を想定すると、
1案件だけで何十冊といった大量の紙資料を扱わなくてはなりません。
しかも、様々な角度から丁寧に検討することが必要です。

人間に記憶できる量ではないし、必要なものをぱっと見つけることもできませんので、検討作業の能率が非常に悪いです。
しかしいつまでも裁判の進行を遅らせることもできないので、
「弁護士が結局ほどほどにしか資料を検討できない」
ということが、よく起こります。

この問題の解決策は、
①紙の証拠はPDFにして管理する
②PDFなどをデータベースで管理して、素早く閲覧・分析する
というところに行き着きます。

①は紙媒体を必死でPDF化する作業が必要になります。明らかに大きな障害になっています。
『証拠開示のデジタル化』は必須です。

②は、色々な工夫があり得ます。
私自身は、証拠が15万枚という事件で、この問題に行き当たったことがきっかけで、大量の文書を分析・活用できるソフトウェアを自分でコーディングして開発するに至りました(『弁護革命』)。選択肢の1つに入ると思います。


問題7 活用できない『証拠の一覧表』

ここまで触れなかったのですが、『証拠の一覧表』という制度があります。
公判前整理手続に限って、弁護側が請求すると、検察官の保管する証拠書類や証拠物の一覧が交付されます。

役に立ちそうに聞こえると思います。

しかしこの一覧表、
・「捜査報告書」というタイトルだけが延々と何十行も続いていることがある
・「検証調書」と書いているだけで、何を検証したのかも分からない
・「一覧表の中の記述Aは、検察官請求証拠10番と同じ」といった紐付けが一切なされていない、できない
検察官が絶対に紙媒体でしか渡さない(エクセルで作成されているが決してエクセルファイルを渡さない)
といった問題があります。
実質的に活用が困難です。

これに関して、一覧表に捜査の対象(概要ではない)を付記する、電子データを交付する(データベース的活用が可能になり、互いに能率的に事務を進められる)、ことが必要だという論文を2017年に書いたことがあるのですが、当時から現在まで、事態は改善されていません。
参考:証拠の一覧表の現状を改善するための三つの提言
 ──「標目」の解釈論とデータベース的運用の可能性を踏まえて(判例時報 No.2346)



まとめ

証拠開示は刑事裁判のインフラです。

このインフラのゴールは
「捜査機関が確保した証拠を、弁護側が活用できるようにする」
ということです。

さきほど挙げた問題点には、大別して
(1)決断のレベル
(2)効率のレベル
の問題が含まれます。

決断のレベルというのは、
・いつ
・どの範囲の証拠を
・どんな手続で
開示するのかです。

「早く、広く、簡単に」開示されるように、より良い制度的決断がなされるべきです。


効率のレベルというのは、
・証拠をどんな手段で弁護側に開示するのか
という問題です。

今は、
・証拠のファイルを検察庁においてあるから、あとは自前・自腹でコピーするか撮影せよ。業者がPDFを作るのは禁止。
というやり方です。
検察官が請求した証拠すら「自前でコピーせよ」というのは、非常にお白洲的で異様な感じを受けますが、
それは一応措くとしても、極端に効率が悪いです。
そして、裁判を受ける権利を侵害しています。

効率的にやる方法は簡単で
・証拠開示をデジタルデータでおこなう
ということです。
これにより、スピード、費用(無償)、労力、活用性といった問題点が、全て解決されます。

ニューヨーク州では起訴後15日で、ワンドライブで共有する方法で証拠開示がなされます。
台湾では、USBメモリなどの媒体に全部の証拠のデータを入れる方法で証拠開示がなされます。
ドイツでは、裁判所の管理するサイトから証拠のデータをダウンロードします。
簡単でかつ実例のあるやり方です(参考(証拠開示のデジタル化を実現する会))。

そしてデジタル化の作業は、警察官・検察官が職務の過程で随時おこなうというのが合理的です。
・証拠の一次的な作成者、管理者であること。
・デジタルネイティブな(一度も印刷しない)捜査書類も本来作成可能であること
・証拠の管理期間が長いので、弾力的に作業時間を確保できること
・デジタル化することにより自身の日常業務を合理化できること
・資料自体の重要性(安易に部外者に委ねられない)
・公的機関であること
・手続全体の流れを見た場合の全体最適性
といった理由を挙げられます。

証拠の一覧表などは、そもそもエクセルデータで作成されていますので、それを渡せば済むことだと思います。障害を思いつくことができません。

一刻も早い解決が望まれます。

参考

関連条文を以下に簡単に記載しておきます。

公判前整理手続
・刑訴法316条の2以下

類型証拠開示・主張関連証拠開示
・刑訴法316条の15,20

証拠の一覧表
・刑訴法316条の14第2項

検察官請求証拠の開示
・刑訴法316条の14第1項
・刑訴法299条


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