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【派遣で働く方へ】パートタイムや週3・週2でも雇用安定措置の対象です #1135

お元気ですかー?
今日は「【派遣で働く方へ】パートタイムや週3・週2でも雇用安定措置の対象です」というテーマでお話しします。
雇用安定措置に関する少し誤解されやすいポイントについて少し詳しく解説します。

日数限定業務とは

以前、雇用安定措置について以下のnoteを書きました。

その記事では、雇用安定措置の例外として無期雇用の方について説明しましたが、他にもいくつかの例外も存在します。その例外には以下のものがあります。

  • 60歳以上の場合

  • 有期のプロジェクトで終了日が決まっている場合

  • 日数限定業務の場合

  • 産前産後・育児・介護などで休業している社員の代わりに派遣就業する場合

これらの例外の中でも特に「日数限定業務」については、派遣で働く方から多くの質問を受けることがあります。「週2だとどうなのか?」「1日3時間ならどうなのか?」などの疑問をいただくことが多いです。そこで、今回はこの「日数限定業務」について詳しく解説していきます。

まず、日数限定業務とは、派遣法において以下のように規定されています。

「派遣労働者の従事する業務が1箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、月10日以下である業務」

(「日数限定業務」第40条の2第1項第3号ロ)

この条文を見て、週2や週3の勤務形態がどのように適用されるのか疑問に思う方も多いのだと思います。そして、規定がわかりにくすぎて僕にも問い合わせをもらえているということかと思います。

契約の日数ではなく業務の日数が限定されていること

ここで気をつけるべきは、「派遣労働者が1か月間に出勤する日数」ではなく、「派遣労働者が従事する業務が1箇月間に行われる日数」という表現です。派遣先でも、「派遣労働者が派遣先に出勤する日数が月10日以下」と誤解されることが多いですが、正確には「その業務が月10日以下しか発生しない」という意味です。契約が10日以下なのではなく、その業務が1か月に10日以下しか発生しないと言うことが特徴です。

以前も解説しましたが、人材派遣というのは業務に期間の定めがあることが前提とされているので長く使えないようなルールが存在します。なので、その派遣社員が日数制限した契約をしていても、その業務がずっと存在しているなら脱法的な運用にしかなりません。あくまで、その業務そのものが常に存在するわけではない性質があることで例外とされるのです。

また、「当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく」とは、厚生労働省令で「半分以下である」と定められています。つまり、「派遣先の通常の労働者の月所定労働日数の半分以下かつ月10日以下しか発生しない業務」が対象となります。

日数限定業務は、例えば、以下のような具体例が該当します。

  • 週末だけ開催される集合型住宅展示場において、土日の2日間のみモデルハウス内を案内する業務

  • 月1回だけ行われる棚卸の業務

  • 年度末やキャンペーン終了後のアンケートの集計業務 など

これらの業務は、派遣労働者が出勤する日数が少ないのではなく、業務自体が月10日以内しか発生しないため、「日数限定業務」に該当します。

このように、「日数限定業務」はその業務が行われる日数に焦点を当てているため、パートタイムや週3・週2の勤務でも、その業務が月10日以下で行われるものであれば、雇用安定措置の対象外となります。
逆に業務そのものは常に存在しているが、その派遣社員の契約が月10日以下であるという場合は雇用安定措置の対象になります。

・・・改めてわかりにくいですね・・・!

最後に

派遣先企業のみならず、派遣営業の方でさえも、ややこしさから理解が及んでいない内容が多く存在するのが人材派遣です。
本当はプロなら知っておいてほしいですが、僕も労働関連法や派遣法を全て誤解なく理解しているか?と言われると・・・
実際にこのnoteでも、業界の先輩から「間違ってるぞ!」とご指摘をいただくこともあります。

ですので、何か疑問や不安があれば、いつでも相談してください。
派遣で働く皆さんの働きやすい環境を作るために、全力でサポートします。そして、何より僕自身も勉強になりますので・・・!

では、また!


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