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システム開発ベンダとの契約「請負 or 準委任」
こんにちは。
システム開発ベンダに依頼して何かしらのシステムを作る際に、開発ベンダと業務委託契約を結ぶ必要があります。
業務委託契約には、ざっくり分けて請負契約と準委任契約があり、どちらかに決める必要があります。
今回は、それぞれの契約の説明と契約の違いについて説明したいと思います。
請負・準委任契約の概要
準委任契約は、仕事の完成ではなく、一定の事務処理行為を行うことを約する契約です。民法では、「法律行為」という一定の種類の行為を委託する契約として「委任契約」という契約類型を規定しており(たとえば、代理人に契約の締結を依頼することが委任契約になります)(民法643条)、この委任契約の規定を準用するものとして「準委任契約」という契約類型が設けられています(民法656条)。
要はベンダが依頼元のために、一定の事務処理を行うことを約束する契約で、その行為に対して対価が発生します。
コンサルティング契約はこちらのケースが多いですね。
請負契約は、請負人が仕事を完成することを約し、注文者がこれに対して報酬を支払うことを内容とする契約であり、仕事の完成に対して報酬が支払われます(民法632条)。
こちらは、ベンダがある仕事を完成することを約束し、その仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です。
建設工事はこちらですね。
請負・準委任契約の違い
個人のブログですが、以下のサイトにまとまっていました。
![](https://assets.st-note.com/img/1683701760259-rxwRQSptsA.png?width=1200)
システム開発の場合、どちらか一択というよりは、
要件定義工程は「準委任契約」、製造工程(設計〜テスト)は「請負」という場合が多いかと思います。
どんなシステムを作るのか決まっていない中、請負契約を結ぶことはできませんからね。
ちなみに、善管注意義務違反の時効は10年間です。
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