いざ!国際結婚②

前回の続き

法務局から近所の役所に移動し、戸籍課の人に内容を説明すると・・・
先ほどとは、全く別の対応で、親切に対応してくださいました

とりあえず、私たちが揃える書類は、下記だったと記憶しています

婚姻届

に加え

日本国籍の私の書類
戸籍謄本(筆頭者含め、全員記載の現行の戸籍です)

相手側の必要書類
婚姻具備証明書(相手国の大使館で発行)
国籍証明書
パスポート

因みに、婚姻具備証明書に、国籍が記載されているのであれば、パスポートは不要とのことでした

ただ、私が、心配したのは、「婚姻具備証明証」について
事前に、なんとなく、婚姻具備証明書が必要とはネットで調べていたのですが、
実は、この、婚姻具備証明書、「英語」でなんと記載するかわからなかったのです
だって、内容的には、「独身証明」ですから

ネットで調べても

"single status document " とか
"Certificate of No Impediment of Marriage"
とか
結局内容的には、独身であることに違いはないのですが、
日本語と英語の訳にズレがあるというか、「絶対にこの言葉」というのが見当たらなくて、その辺の曖昧さにイラッとして、大使館にどう問い合わせて良いかわからず、個人的にイライラしてしまっていました

他国のホームページには
きっちりと大使館のウェブに婚姻具備証明書の記載がある国もあるのですが
あいにく、ポポの国は、婚姻具備証明書の記載がどこにもない。どんな形式かすらわからない

という話をすると、役所の方、持ってらっしゃるんですね〜

各国の「婚姻具備証明書の見本」が記載された本

しかも、先ほどの問題、
「婚姻具備証明書」は、ポポの国では、
"Attestation for Marriage Eligibility"
だということが、見せていただいた模本により判明

要は、内容的には、独身であり、結婚ができる立場の人物かどうかという内容ですが、微妙に、各国表現が違っていて、日本政府は「婚姻具備証明書」の一言なんですね

今回、ポポの国の
婚姻具備証明書の見本を、役所の方が、持ってらっしゃったので、本当に、助かりました

ちなみに担当いただいた、役所の方曰く、その本は、普通に書店で購入可能だそうですが、私は、念の為、その場でスクショを撮らしていただきました

兎に角、ポポの国は、テキトーで有名なので、先回りした質問もしておきました

・万が一、大使館が、婚姻具備証明書を発行してくれなかった場合は、どうなるか?
・婚姻具備証明書が発行されなかった場合、本国から直接、独身証明や国籍証明書を取り寄せても婚姻届の受理は可能か?

(以下その時のやりとりです)

役所の担当者の回答
→その場合、「アポスティーユ」の加盟国だと大丈夫なんですけどね〜

私→「え?アポスティーユ?何それ」(これは次回にお話するとします)

役所の担当者
→「何れにせよ、もし、婚姻具備証明が取得できなくて、本国から必要書類を取り寄せの場合は、婚姻届は、その場で受理せず、一旦、法務局伺いになるかもしれませんね〜」

私→「法務局伺いになったらどうなるんでしょうか?」

役所の担当者→「ま、最悪の場合は、法務局へ出向いて、いろいろと、偽装結婚でないかとか、お互いの好みや趣味など聞かれるかもしれませんね。でも、それはよっぽどかもしれませんけど・・・」

役所の方の対応は非常に親切で参考になりましたが、
私の中では、新たな疑問が生じたまま帰宅することとなりました

「アポスティーユ・・・・・?」

(続く)




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