いざ!国際結婚!③アポスティーユ?
さて、アポスティーユ?
前回の役所の方の説明では、
「アポスティーユ」は、ハーグ条約加盟国であれば、その国の公文書を加盟国内で共有できるとか
もう少し具体的に言うと
例えば、日本の戸籍抄本これは、ハーグ条約加盟国に持って行ったところで、なんの効力もないですよね?
それを、アポスティーユ(ブルーの判子)を、貰うと、他国で、公文書として、使用できると言う話です
もう一度書くと
日本の戸籍謄本→外務省(?)で、アポスティーユの判子押してもらう→外国の役所で、日本国籍保持者の証明とかに使用可能
シンプルに言うと、こんな感じです
で、ポポたんの国、調べてみました
「な、ない💦」
案の定、ハーグ条約になんて加盟していません
「やっぱり・・・」
と言うことで、もし、ポポの国の大使館が婚姻具備証明書を発行しなかった場合、
別の手段の「必要書類を本国から取り寄せ」することになるわけです
で、大使館に早速問い合わせをしてみたのですが・・・・
(続く)
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