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法人税法 減価償却

#法人税法 #減価償却 #少額の減価償却資産等 #令133 #令133の2 #措法67の5

中小企業で損金算入を積極的にするならば…
①20万円以上30万円未満の減価償却資産
⇛措法67の5、中小企業者等の少額減価償却資産の制度を使って費用化する

規定では10万円以上30万円未満だけど、全体の枠が300万円までしか認められないので、高額な出費に絞って措法67-5の枠を埋めに行く

※必要書類:「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」or 別表16(7)

②10万円以上20万円未満の減価償却資産
⇛令133の2、一括償却資産の制度を使って費用化する

取得価額が10万円以上かつ使用可能期間1年以上なら固定資産だが…
費用の前倒し処理が可能
おまけで耐用年数を調べる事務手続き上の簡便さ
のメリットがあるので節税効果を狙って3年で費用化を完了させてしまう。

※必要書類:別表16(8)

③10万円未満又は使用可能期間が1年未満の少額の減価償却資産
⇛令133、少額の減価償却資産の制度を使って費用化する

損金経理してればおっけー提出書類は特になし!

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