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「コロナ融資」の変更点のまとめ

先月から今月にかけて、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた会社への資金繰支援策に関し、いくつかの改善点がありましたので、それらをまとめてお知らせします。


(1)信用保証付き融資における保証料・利子減免の要件

(a)中小企業
・売上高5%以上減少(セーフティネット保証5号)→保証料2分の1減免、利子補給なし
・売上高15%以上減少(セーフティネット保証4号・危機関連保証)→保証料全額減免、および、実質無利子(当初3か年分の利子補給)

(b)個人事業主
・売上高5%以上減少(セーフティネット保証4号・5号・危機関連保証)→保証料すべて減免、および、実質無利子(当初3か年分の利子補給)

ただし、中小企業・個人事業主とも、利子補給の対象となる融資元金は 3,000万円までで、かつ、この支援制度に対応した自治体の制度融資を利用することが条件です。


(2)セーフティネット保証5号の対象の拡大

5月1日から、セーフティネット保証5号の対象業種が、全業種となりました。これによって、すべての都道府県で、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証とも、すべての業種で利用可能になります。(ただし、信用保証対象外業種は、利用できません)


(3)セーフティネット保証等の認定が金融機関でワンストップに

これまで、セーフティネット保証等を利用する場合、金融機関で融資の申し込みをする前に、本社所在地の市区町村でセーフティネット保証の認定を受ける必要がありましたが、経済産業省から「都道府県を通じて市区町村に対し、金融機関によるワンストップ手続きの推進、申請書類等の負担軽減、認定事務の円滑化等の配慮を要請」したため、セーフティネット保証の認定を金融機関を通して行えるようになる見込みです。現在、一部市区町村では実施されているようですが、今後、同様の市区町村が拡大していくと思われます。


(4)セーフティネット保証の認定書の有効期間の延長

セーフティネット保証の認定の有効期間は、通常は、30日間ですが、令和2年1月29日から7月31日までに受けた認定は、令和2年8月31日まで有効になります。したがって、この期間に、2回目以降の融資を受けようとするときは、改めて認定を受ける必要はなくなり、1回目の融資を受けたときの認定書のコピーを、金融機関を通して信用保証協会に提出すればよいことになります。


(5)実質無利子融資、および、特別貸付のつなぎ融資

セーフティネット保証等は、プロパー融資の借換は禁止されていますが、今回は、実質無利子融資を利用する前提でのつなぎ融資に対しては、借換が認められることになりました。同様に、日本政策金融公庫の特別貸付についても、つなぎ融資が認められています。実質無利子融資、および、特別貸付を利用したいけれど、時間的な余裕がないという会社は、金融機関に対してつなぎ融資を申し込むことで、ただちに融資を受けられる可能性があります。


なお、当事務所でも、新型ウィルス感染症の影響への対応については、電子メールでのご相談のみ、無償でお受けいたしますので、ご希望の方は、こちらからお寄せください。→ http://yuushi-zaimu.net/contact/

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