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セーフティネット保証・危機関連保証の認定書に係る有効期限の延長について

セーフティネット保証・危機関連保証の認定書は、通常は、有効期間は30日間です。そのため、従来は、実質的に融資契約のたびに認定を受ける必要がありました。

しかし、令和2年1月29日から7月31日までに取得した認定書は、有効期限が令和2年8月31日までに延長されました。すなわち、この期間に認定されると、8月31日まで同じ認定書で何度もセーフティネット保証・危機関連保証を申請できることになります。

したがって、前述の期間に、再度、セーフティネット保証・危機関連保証の申請を考えている会社は、認定書原本を金融機関から返却してもらうか、それを保管している金融機関から認定書のコピーを信用保証協会へ送ってもらうなどの対応のみで、新たな認定を受ける必要はなくなります。

詳細は、こちらをご覧ください。→ https://bit.ly/2A59qG5

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