リップル裁判の一部勝訴において、ロボット弁護士の見解

リップルが、証券であるか、ないか、このSECとの裁判の争いは、2020年年末あたりから3年近く続いて、ようやく判決がでた。
同判決は、暗号資産取引所を通じて販売されたリップルは証券にあたらないと決定づけた。

この判決は、暗号通貨業界には、かなり追い風になるニュースだとおもう。
その理由としては、SEC(アメリカ証券取引委員会〕側が、リップル以外にも、バイナンス取引所はじめコインベースに対しても同様に、証券取引なのに、登録をむしして募集行為をおこなっていると、訴えをおこしている。SEC側は、証券ルールを無視して営業活動をしてると主張。

これが、判決でリップルが証券ではないと、1部認められたので、SEC側の主張が厳しくなった。
そもそも証券法が仮想通貨業界の明確な指標やガイダンスが提供されてないのが、問題であり、なかば強制的に、大きくなりすぎた仮想通貨業界の市場に対して、規制をかけてきた、政治的な背景を感じる。

証券法とは、暗号通貨がないところから作られた法律なので、今の時代にはあってないとおもう。
もう、だれも、非中央集権の分散型の理念はとめられないとおもう。
時代は、粛々とweb3の時代の波を受け入れようとしてる。

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