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むやみに鳴らすのは違法!警笛と規制標識の関係

読者の皆さんは、自動車のハンドルについている警笛 (警音器、クラクション、ホーンとも言う) を良く鳴らしますか?ヘッドライトや方向指示器を操作するように、警笛も気軽に操作できる位置にある。前に走っている車や歩行者に対して鳴らしてしまうことはないだろうか。しかし、迂闊に警笛を鳴らすと交通違反となり罰金を取られるのはご存知だろうか?この記事では警笛を鳴らす目的と鳴らしていい場合、いけない場合について見ていこう。


貴方もやってませんか?前を走る車や歩行者についイラッとして…

たとえば、

「交差点で信号待ちで停止中に、青信号になったのに前の車が動かないのでクラクションを鳴らした」
「追い越し車線を走っていたら前の自動車の速度が遅かったのでクラクションを鳴らした」
「道路を横断する歩行者がもたついていたのでクラクションを鳴らした」
「離合 (すれ違い)困難な場所でやっとすれ違ってお礼のクラクションを鳴らした」

など、普段からクラクションを鳴らしそうなシーンは想像できるだろう。

しかし、これらの行為はいずれも道路交通法違反となり罰金を取られてしまうので気をつけよう。

警笛を鳴らしていい条件

クラクションの使用方法については、道路交通法第54条で定められている。

(警音器の使用等)
第五十四条
 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

出典: 道路交通法

この条文から読み取れるのは「道路標識等により指定された場所・区間の通行時」と「危険を防止するためやむを得ないとき」にはクラクションを鳴らすべきで、その他は禁止されているということである。

「道路標識等」は標識令で示されている「(328) 警笛鳴らせ」(場所規制)、「(328の2)警笛区間」(区間規制)の標識のことで、これらの標識があるのは、「山地部の道路その他曲折が多い道路」「左右の見とおしのきかない交差点」「見とおしのきかない道路のまがりかど」「見とおしのきかない上り坂の頂」などであることが示唆されている。ただし、これらの場所に必ず道路標識があるわけではなく、道路標識がない「これらの場所」ではクラクションを鳴らしてはならない。

むやみにクラクションを鳴らすことは、運転者同士の感情を害するだけでなく、周囲への騒音問題の発生や、本当に危険な状況がわからなくなってしまうため避けるべきである。

警笛に関する道路標識

実際の道路には以下の標識が設置されている。

(328) 警笛鳴らせ

警笛鳴らせ

この標識がある「場所」ではクラクションを鳴らさなければならない。この標識が実際にあるのは、山岳地帯や離島の古く狭い曲がりくねった道路である。山間部でも比較的最近整備された状態の良い幹線道路、および平野部ではこの標識を見かけることはない。

(328の2) 警笛区間

警笛区間

この標識がある「区間」における「左右の見とおしのきかない交差点」「見とおしのきかない道路のまがりかど」「見とおしのきかない上り坂の頂」ではクラクションを鳴らさなければならない。この規制はさらにレアで、道路整備が遅れている近畿・中国・四国・九州地方および一部の離島でのみ見ることができる。

オリジナル警戒標識「警笛鳴らせ(?)」

警笛鳴らせ

本来、「(328) 警笛鳴らせ」、「(328の2)警笛区間」は公安委員会のみが設置可能なのであるが、宮崎県道39号線では、道路管理者が「警笛鳴らせ」に相当する同じ図柄の警戒標識を約60箇所設置している。意味はおそらくこの場所で警笛を鳴らしてほしいということであろうが、規制標識ではないので法的拘束力はない。

地方まで道路整備が進んだ今では、これらの標識を見る機会は少なくなった。道路整備が日本全国隅々まで行き渡ると、この標識は絶滅してしまうかもしれない。日本全国の警笛に関する道路標識の場所約600か所 (撤去された場所も含む) を示した地図が公開されているので紹介する。(🚶‍♂️@407_3_ さん作)

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