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(305) 大貨等と (305の2)最大積載量以上の貨物等の通行止めの違いとは

街中を歩いていて不思議に思った規制標識、それはトラックのシンボルをシた通行止めの標識が2連続で設置されている標識だ。この規制の意味について読み解いてみる。

東京都品川区三間通りの通行止め規制

東京都品川区中延の国道1号線 (第三京浜)と三間通りの交差点にその標識は設置されている。(305) 大貨等と (305の2)最大積載量以上の貨物等の通行止めの標識が連続して設置されているため、トラックのシンボルの通行止め標識が2連続で設置されるという珍現象となっている。

場所: 東京都品川区中延 二葉四丁目交差点
三間通りの入り口に設置されている(305) 大貨等と (305の2)最大積載量以上の貨物等の通行止め標識

これらの規制は区間規制ではなく地点規制となっている。道路を進んでいくと、狭い路地のひとつひとつに規制標識が設置されているわけではないが、少なくとも東海道新幹線高架下までは同じ規制がかかっている意図のように見える。

場所: 東京都品川区二葉
三間通りを東海道新幹線高架方向に進んだところにも標識が設置されている。

(305) 大貨等通行止めの規制内容

交通規制基準によると、規制対象は、大型貨物自動車等である。「等」とつくと、大型貨物自動車の他に、大型特殊自動車、特定中型貨物自動車が含まれることを意味する。

  • 大型貨物自動車: 車両総重量が11トン以上、または最大積載量6.5トン以上の貨物自動車。

  • 特定中型貨物自動車: 車両総重量が8トン以上で11トン未満、または最大積載量が5トン以上6.5トン未満の貨物自動車。

(305の2)最大積載量以上の貨物等通行止めの規制内容

交通規制基準によると、規制対象は、特定の最大積載量以上の普通貨物自動車、準中型貨物自動車及び中型貨物自動車(特定中型自動車を除く。)、および大型貨物自動車等である。つまり、大型貨物自動車等以外のより小さな車両も対象にできるところが、(305)の規制と異なる。最大積載量は、原則として2トン、3トン及び4トンとし、特にやむを得ない事情がある 場合に限り、1トン又は0.5トン単位の端数のあるトン数とすることができる。(5トン以上は特定中型貨物自動車となる。)

規制標識の重複設置が必要な理由

(305の2)の標識が設置されているところでは(305)「大貨等通行止め」の規制対象の車両も含まれるため、通常は(305)との重複設置は必要ないが、(305の2)の規制に時間制限がある場合は、(305)の重複設置が必要になる場合がある。つまり、特定中型貨物自動車未満 (普通貨物、準中型貨物、中型貨物) に規制をかけない時間帯も大貨等の車両には規制をかけ続けたい場合である。

同じような規制は東京都中央区東日本橋にも存在する。

場所: 東京都中央区日本橋

大阪府では(310)「車両組み合わせ通行止め」との組み合わせの設置もある。

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