就活用VISA
フランスで職業学士 (Licence professionnelle) もしくはマスター同等レベル (Bac +5) 以上の修了証書 (diplôme) を得た学生は、修了した翌年、就職活動のために1年間滞在できる許可証を申請することができます。
修了後、学生VISA (学生滞在許可証 : titre de séjour étudiant)が切れる1〜2か月前までにCDD (有期雇用) もしくはCDI (無期雇用) を得ていない場合 (私が今まさにその状況です)、Carte de séjour "Recherche d'emploi" ("就活"滞在カード; 旧称APS) の申請をします。申請は、必要書類をお住いの県庁担当局に送付し、SMSにて連絡が来るのを待ちます。
このVISAを得ることでPôle emploi (雇用センター) に登録が可能となり、アクセス可能な求人情報が増えるほか、企業内でのインターンシップ (Immersion professionnelle もしくは PMSMP と呼び、教育機関と受入先による規約を通して学生が行うインターンシップとは異なる) が可能となったり、就活支援の協同アソシエーションなどへの登録が可能となるなど、就職活動の幅を広げることができます。また、学生VISA同様、年間964時間 (フルタイムの60%にあたる)の範囲内でアルバイトが可能となっています。
この就活用VISAは1年間有効で、更新はできません。しかし、有効期間中にCDDにて6か月働いた場合には、その期間分のみ延長が可能となっています(CDDで働いている6か月間は就労VISAを取得するため)。
就労VISAの申請手続きについては、雇用機関が行う場合と自分で行わなければいけない場合 (基本的にはフランス国籍を持たない人を雇い慣れているか否かで分かれます) があります。いずれにしろ申請手続きに時間がかかること、雇用機関は外国人雇用負担金を支払う必要があることなどから、CDDは最低6か月以上のものでないと就労VISAへの切り替えができません。
私個人としては、手続き・就活・引越しなどの頻度を少なくするために、1年以上のCDD、もしくは6か月以上でその後CDIに切り替え可能な求人に絞って探しています。
P.S. VISA申請時の必要書類の送付について。
必要書類はパスポートのコピーなど、個人情報がいっぱい。なので、損害賠償付き&先方が受け取ったことがわかる書留郵便 (lettre recommandée)を利用するのがオススメです。
こちらに必要事項を書いて、封筒に貼り付けるのみ。
Expéditeur (差出人) の欄は下に写し紙があり、先方が受け取ったことを知らせるカード (差出人、つまり自分の家のポストに届きます) にそのままコピーされる形になっているので、しっかり濃く記入することをオススメします◎
私は、書類を窓口で出してからちょうど1週間後にこのカードを受け取りました。目安になれば嬉しく思います。:)
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