児相の犯罪行為を追求してみた【千葉市西部児童相談所】

事件の概要は、下記記事より

明らかに申立書の内容、私がドアを蹴る、職員に会わせろという理由として必要な同月12日、15日の記録から抹消している事実。ここで発覚した後のお話。

まず、管轄の警察署に事情を説明して、刑事事件にならないか相談しました。
管轄の警察署の回答は、この場合

「被害者となるのは裁判所」

ということでした。
裁判所も被害者ですが、実害を受けているのは、我々家族です。

刑事訴訟法 第二百三十九条 
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

この法律から裁判所にも、もちろんお願いはしましたが、どうなるかわかりません。
なんせ、裁判所が被害者であるなんて、知らなかったからです。

仕方がないので、千葉県警に告発若しくは告訴するには、どうしたら良いか尋ねました。すると、また管轄の警察署から連絡があり、追って連絡するとされました。

虚偽公文書作成等罪
公務員がその職務に関して行使の目的で、虚偽の文書・図画(とが)を作成し、または文書・図画を変造した場合に成立する犯罪です。 虚偽公文書作成等罪は、刑法156条に規定されています。 虚偽公文書作成等罪の刑事罰については、「印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。」

前二条とは
第十七章 文書偽造の罪
(詔書偽造等)
第百五十四条
 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。
(公文書偽造等)

第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第155条は罰金ですらありません。禁錮でもなく懲役刑です。

(電磁的記録不正作出及び供用)
第百六十一条の二
 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。

 前項の罪の未遂は、罰する。

これには当たらないのか、法解釈がわからないです。でも引っかかるなら重い罪ですね。

地方公務員法ではこうあります。
地方公務員法
第六節 服務(服務の根本基準)

第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。(服務の宣誓)

第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。(信用失墜行為の禁止)

第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

児相の場合、所長に全責任があります。
よく聞く服務規程違反でしょうか。

(秘密を守る義務)
第三十四条
 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

私が依頼していない弁護士に、情報を漏洩しています。

 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。

 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第十三条の規定に違反して差別をした者

二 第三十四条第一項又は第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者

地方公務員法にも引っかかります。
差別は不当に処分を下したり、長女~三女まで捕まっていますが、次女が原因でも長女も不当に面会、通信制限がかけられています。

ん~……普通に大犯罪者じゃね?
市役所に電話してもなんのその笑
公務員の告発義務も果たせません!

 東京高裁平成14年12月10日判決(判例時報1815号95頁)は,偽造された登記済証が提出された場合の登記官の義務として,
「登記官は、偽造された登記済証を発見した場合、その背後にあると思料される有印公文書偽造・同行使、有印私文書偽造・同行使等の犯罪について、これを告発し、捜査機関による犯罪の究明を求めることが義務付けられているのであるから、申請人が当該犯罪に関与していないことが明らかであり、かつ、提出された登記済証が偽造されたものであることを速やかに申請人に知らせなければ申請人に多大な損害が発生することが明らかであるとの特段の事情がない限り、申請人又は代理人に対する告知よりも刑事上の告発義務の十分な履行を優先させる義務があるというべきである。したがって、登記申請書類の中に偽造文書が含まれていることを発見した場合、登記官は、特段の事情のない限り、法務省ないし法務局の内部的な手続を経た上で、所轄警察署への告発手続を行うとともに、当該犯罪事実の重要な証拠となる偽造書類の押収手続に備えて、これを行う捜査機関と連携をとりながら、却下決定までの処理を行うことになる。」
と,行政機関の告発義務について明確に法的義務であることを判示している……だそうです。

今度は告訴状作って提出してみよーと思います。
                                                               𝓡𝓲𝓷1129

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