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所有権移転登記②

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さて……

前回、郵送での登記申請も可能とは書いたが、いきなり郵送申請をしても成功率は低いだろう。ゆえに、まずは最寄りの登記所に出向いて、登記申請書案を見てもらうことを強くお勧めする。

私はこのプロセスを踏んだことで、登記所の職員(厳密にはOBだが)の考え方の一端を学ぶことができた。

彼らは、登記に必要なものがそろっていればそのまま申請を受理し、手続を進める。ただ、必要なものは申請者が用意すべきであることは譲らない。

そして、登記は前の所有者から次の所有者に権利関係が「つながっている」ことを示すためのもの、というスタンスでものを見ている。

だからこそ、その資格を備えている者による申請か(相続関係にあるか)、資格具備を証する公的書類が備わっているか(死亡者の出生から死亡までの一連の戸籍謄本、遺産分割協議書の写し、遺産分割協議書に捺印した印鑑の印鑑証明、相続人の戸籍謄本等)、その家屋と家屋の建つ土地の関連性(登記簿謄本の記載)等をチェックしていく。

そのチェックに耐えるものが存在し、それを用意できるかが成否を分ける。

なお、それらの用意は、プロに頼んでもそれほど変わらないだろうと思っている。遺族側に提出要求されるものは、遺族側で捜索・用意しなければならず、結局プロであっても照会するしかないので。

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