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介護の傍ら次の相続税対策も行うことになる

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さて……

亡父の死後、わが家では相続税申告を行った。その経験から、母の老人ホーム入居後、家計管理では常に証憑(領収証等)を意識するようになった。

母の預金は、当然ながら母のものである。しかし、老人ホームには現金を持ち込めない。また管理の問題もあるため、預金通帳も持ち込めない。

こうなると、事実上私と姉の共同管理にせざるを得ない。だから、出金については、全て証憑をそろえるようにしている。本人のための正当な支出であり、私的な流用ではないという証しを立てるためである。

そうしないと、私たちのところに母の資産が移転したと言われかねないからだ。

実家の公共料金や老人ホーム入居費用は銀行引落しだからよいけれど、固定資産税は基本的に現金支払である。

また、母の衣服・飲み物・おやつ菓子の購入や、病院費用・火災保険料・植木屋さんの費用も基本的に現金支払となる。これらについて、証憑と共に記帳して記録を続けている。

これも次の相続対策としての意味がある。というのは、死亡前3年以内に被相続人(死亡者)から贈与されたものは、正当に所有権移転がなされたものであっても相続財産としてカウントされ、相続税申告の対象となる。

万一母が亡くなった際に、税務署から「お金の使い方がおかしい。ガメたのでは?」と言われないために、本人のために使用したエビデンスを残し、自分達が得たお金ではないことを示せる状態にしなければならない。

そもそも、今回は相続税申告が必要にはならない見通しを持っているが、念には念を入れている。

こういう対応は面倒ではある。しかし、相手が税務署である以上は、しっかりと対応するほかはない。

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