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登記簿謄本の住所変更をやってみた③

今日もぐずついた天気でした。帰路は雨はやんだものの気温が低くなっていて、少々驚きました。このまま梅雨に入ってしまうのでしょうか。

さて、……

話を引っ張ってしまった。この申請用総合ソフト利用での欠点とは何か。

厳密にはソフトそのものというよりも、法務省の姿勢と言った方が正しいかも知れない。欠点は、この利用時間が基本的に平日の8:30~21:00に限られているということである。

「なあんだ、そんなことか」と思われる方にとっては大したことではないと思うのだけど、これは普通のサラリーマンが利用するうえではハードルが高い。

大抵の人は8:30前には家を出ているだろうから、午前中の利用は難しい。そして、午後も全く残業なしならともかく、1時間程度残業して帰りの通勤時間も掛かって……となると、まともにソフトを使える時間は短い。

普段使わない不慣れなソフトであり、アッと言う間に時間がきてしまう。

このソフトは登記・供託オンライン申請システムのサイトから無料でダウンロードできるのだけど、執筆時点(2022/05/16)で対応しているOSはWindowsのみである。

つまり、手元のスマホで操作できる環境にはない。WindowsPCにダウンロード・インストールして、それを操作するしかないのである。

運用時間が限定されるは操作できる機器も限定されるはという状態であり、だからこそ冒頭に記載した通り法務省の姿勢が問われると考えてしまう。オンラインであれば、24時間接続・操作可にすべきではなかろうか。

それが無理であるとしても、朝晩の稼働時間をもっと拡大すべきだと思う。しかし、実は自分が5年前に亡父の相続に関わる手続のため登記簿謄本を取得した際も、ネット申請時に同様の時間制限があったことを記憶している。

つまり、5年間経っても稼働時間の制限では大して進捗がないことになる。日本のDXが遅れているという指摘はあるが、これはそれ以前の問題ではなかろうか。「まさにこういうところだぞ」と言いたくなる。

ブツブツ言っていても始まらない。やむなく当方は日常の業務を工夫して、何とか早めに帰れる日を作って対応した。

インストールしたソフトを起動して入力を進め、何とかこれで出せるんじゃないか、という状態にまでもっていき、時間ギリギリに申請ボタンをクリックした。

この最後のエイヤーによる申請により、更に一手間がかかることになった。

(続く)

お読み頂き、ありがとうございました。

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