登記簿謄本の住所変更をやってみた①
今日は朝方までは雨が残ったものの、昼からは晴れましたね。気温もそこそこ上がって、初夏の気配が漂いました。
さて、……
今回は首題の通りである。5年前に父を亡くした私は、家族での遺産分割協議を経て亡父から相続した土地を所有している。
5年前、遺産分割協議で相続財産を確定させた後、私は早速所有権移転登記を実施した。そのあたりについては、以下の記事にも書いた。
勢いよくこの手続を終えたのは良いのだけど、その後私は東京で家を購入した。その転居後も特段手続をしていなかった。売る時までに修正しておけば良いか、くらいに考えていたのである。
しかしながら、2021年4月に不動産登記法が改正された。この改正で、住所・氏名が変わった時には変更登記が義務化されることになった。
この法律の施行日(法律が実際に適用される日)は、公布後5年以内の政令で定める日となっており、2026年4月までには確実に実施される。なお、相続登記はその2年前、2024年4月施行なので、待ったなしである。
今回の改正が恐ろしいのは、遡及適用がなされること。通常は施行日以後にしか適用されないところ、この法律は遡及適用されるため、過去のものでも手続を取らねばならない。
例えば、建築基準法が改正されてもその前に建てられた建物は既存不適格として建替までは求められない。しかし、今回の法律改正はそうではないのである。相続登記は2024年4月、住所変更登記は2026年4月までに実施する必要がある。
これは、相続税の支払いの有無とは全く無関係。遺産が税控除額以内で相続税を支払っていなくても相続登記(所有権移転登記)をしなければならないし、その後住所を変えれば住所変更登記をしなければならない。
むしろ相続税申告をしていない方が、このような手続が雑になってつい放置してしまう場合も多くなると推測。しかし、法律が改正された以上とにかく速やかに現状に合わせる努力をした方が無難である。
ということで、自分もこの手続を進めようと調べ始めたところ、住所変更だけであればネットで申請できることが分かった。
ここで私の場合にはネックがあった。というのは、相続による所有権移転登記をした後、私は2回転居している。こうなると、普通は戸籍の附票を取得しなければならない。
そうなると、私の戸籍は父母の実家住所で作ったので、郵便局で定額小為替を買って実家のある自治体の担当課に送らねばならないと思っていた。
(続く)
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