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わが家の遺産の分け方⑤

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さて……

遺産には、資産だけではなく負債もある。大きな借金が発覚した場合は、相続放棄も検討が必要となる。

幸い、わが家の場合にそれはなかったものの、公共料金は使用後の請求(引落し)となるため負債であり、その他定期購読していた会誌や生協での購入品の請求も負債となる。

総額で10万円にも満たないものであったのだが、これも厳密には誰が負担するのかを決めなければならない。

負債についても、遺言があればそれに従うのが原則である。しかし、意外に見過ごされやすいのか、遺言で負債についてまで記載する人はあまりいない。

言い換えると、資産については遺言に従い分割するものの、負債については遺産分割協議を要する場合が起こりうる。

わが家においては遺言がなかったため、資産と負債を含めた遺産分割協議を行う必要があり、全相続人が集まって私の作成した遺産分割協議書案を基に話し合った。

公共料金については、父だけでなく母も受益があったことから母とし、その他についても現金は全額母が受け継ぐこととしたことから、母が負担することで話がまとまった。

……と書いたが、この話合いは全く揉めることもなく、時間も大した掛からなかった。ただ、もし大きな買い物をして、そのモノを入手した直後に父が亡くなっていたら、そのモノの帰属も含めて議論になっただろうなあ、とは思う。

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