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実家の維持⑦(成年後見制度推進機関に電話を掛ける)

私は、自分の居住する自治体の成年後見制度推進機関への相談を思い立ち、電話を掛けた。相談するにしても、いきなり行って……では双方準備が足りずに無駄が多くなるだろうし、そもそもどの程度の繁忙度合いなのかもわからないため、いつ頃だと相談に伺えるのかを確認すべきと考えたのである。

電話応対に出た方に自分の意図をストレートにお伝えしたところ、割と受容的な受け答えであった。しばらくお話をしているうちに、気が付いたらその方から当方への状況の聞き取りが始まっていた。

最初は、そういうお話は改めて相談に伺った時に……と思ったものの、せっかく話を聞いてもらえているのだから……と私が考えていることをたどたどしくお伝えし、疑問をぶつけてみた。

実は、法務省裁判所のサイトに掲示されているパンフレットや手引の中で、それはちょっとどうか? と思う記載があるのだ。例えば、
「成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります」「後見開始等の審判を申し立てた人において特定の人が成年後見人等に選ばれることを希望していた場合であっても、家庭裁判所が希望どおりの人を成年後見人等に選任するとは限りません」
「希望に沿わない人が成年後見人等に選任された場合であっても、そのことを理由に後見開始等の審判に対して不服申立てをすることはできません」
等については、実情の把握が必要だと思っていたのである。

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