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登記簿謄本の住所変更をやってみた②

今日は、一日曇りで安定していました。おかげで涼しかったです。でも、庭でちょっと作業をしていたら、蚊が寄ってきました。
夏来ぬと 気配はさほど なきものの 蚊の羽音にぞ 驚かれぬる

さて、……

私の2回の転居は、実は同じ自治体内で行ったもの。だから何とかなるかな、という根拠のない期待はあった。ただ確信は持てない。

分からないものは調べるしかない。そのため法務省のサイトを当たってみることにした。

検索してみると、不動産所有者の住所変更登記について電子申請(オンライン申請)できると書いたページがヒットする。そうであれば、是非自分で経験してみたいとの思いが湧く。記載されている説明をよく読んでみる。

まず電子申請のためには、
(1) 申請者情報の登録 
(2) 申請用総合ソフトのインストール 
(3) 申請用総合ソフトへのログイン
が必要なことが分かった。

そして、この操作手引書に従うと、住民票コードの記入だけで済むかも知れないとの希望を持った。操作手引書(不動産登記申請)【簡易版】の「1-8 申請情報作成例(7)【所有者の住所変更編】」 には、以下のように書いてある。

住民票コード情報(添付書類の省略)
※ 変更証明情報
B→ 所有者の住民票コードを入力すると、「住民票の写し」の提出を省略することができます。
※ 住民基本台帳ネットワークが運用される前に住所移転された場合や数回住所移転されている場合には、省略することができないことがあります。

操作手引書より抜粋

「省略することができないことがあります」は、微妙な表現である。でも、住民票コードは、自治体外に転出しても数字が変わらないと聞いており、まして自治体内での2回の転居であれば全く影響がないはずだと考えた。

基本はできるということだと(自分に都合良く)解釈し、できるものとしてチャレンジしてみる価値はあるように思えた。やってみてダメなら何か言ってくるだろうと腹をくくった。

ただ、そもそも自分の住民票コードが分からない。これはマイナンバーとは全くの別物。そしてコンビニエンスストアのFAX複合コピー機で取れる普通の住民票の写しには、記載されないものである。

結局は自治体の窓口に行って、住民票コードの入った住民票の写しを発行してもらわねばならないことに気付いた。手間は掛かるが致し方ない。

それでも、自治体の住民課窓口に赴き事情を説明したところ、住民票コードを知るための住民票の写しの発行であれば無料であると言われた。素直にありがたいと思った。

無事に住民票の写しを受け取って、住民票コードも分かった。そのため、申請用総合ソフトをインストールして入力準備に取り掛かる。

ここで、このソフトの利用には大きな難点があることに気付いた。

(続く)

お読み頂き、ありがとうございました。

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