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相続した株式の配当金に関わる不条理

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さて……

亡父が残した元勤め先の株式。コツコツと社員持ち株会で貯めたもので、これは姉と折半して相続することにした。

配当の権利確定日の直前に父が亡くなり、遺産分割協議は権利確定日を過ぎて実施。株式は、証券会社が預かっているものの、配当金の支払手続は株主総会での決定を経て、信託銀行が行う場合が多い。

亡父宛の過年度の配当金支払報告を基に、その信託銀行に対し株主総会前に問合せた。要は「父が亡くなり姉と分けて相続することになった。証券会社にも相続届でその旨を通知し、私と姉が新たに証券会社に開設した口座で引き受けることにした。配当金も姉と私宛にできないか?」との相談をしたのだ。

結論から言えば、それは不可。「亡父の銀行口座は既に廃止済で振込めない」と伝えてもダメであった。

じゃあ、どうするのか。権利確定日で決まった権利者(亡父)の口座に、振込めないと伝えたのにも関わらず振込み手続を行い、できなければ改めて通知を送付する、とのことであった。

確かに、顔も見えない電話で一方的に話している私の言葉だけでは、信用しきれない部分もあるのだろうとは思うが、どう考えても無駄な気がした。

結局、亡父宛に支払不能との通知書が送付され、改めて口座を指定するか、郵便局での換金を選択することとなり、後者を選択して、何とか受領することができた。それを姉と折半して、この件は終わった。

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