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相続税の申告⑩(できたと思ってからの確認が必要)

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さて……

申告様式の記入が終わっても、各様式の証憑となるもの(領収書・銀行の残高証明書・請求書等)をコピーして添付文書したり、国税で定めている「申告様式の控」の様式を更に記入したりと、煩雑な作業がまだ残る。

しかしながら、ここに至ればゴールは近い。

ここで、相続税の申告⑨ に記載したように、相続税の申告書は「各相続人の相続税申告の連合体」である。よって、自分の独り決めで提出してはならない。親や兄弟の分の申告内容も記載されているのだから、当然各人の同意を得て記名に加え(今のところは)捺印が必要である。

とはいえ、自分だってやっとのことで何とか記入し終えた申告様式の内容を、知識が真っ白な親兄弟がトレースして理解するのはかなり厳しい……ぶっちゃけ無理ゲーである。

私の場合、母からは一任(丸投げ)されてしまったし、姉には記入を終えた様式一式をPDFにしてメールで送付して見てもらったけれど、「こんなの送られても、正しいかなんてわからないわよ」とお叱りを受けた。

ここは無理ゲーは覚悟の上で、理解を求めたという姿勢を示すことが大事なのだと思う。ひとえに勝手にやったと言わせない・言われないようにするためのアリバイ作り、通過儀礼だと割り切るべきかと。

もっとも、これではダメだと言われる根拠もないわけで、実際姉から提出を拒否されることはなかった。この一手間を経て、内容も形式も整うこととなった。

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