![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/39744013/rectangle_large_type_2_f23426a9d7d67a2a986c9d947e79a3ab.jpg?width=800)
相続税の申告⑨(申告者はあなただけ?)
こちらにお越し頂き、ありがとうございます。
あなたのお役に立てれば、幸いです。
さて……
申告様式の第一表・第二表までたどり着き記入を終えたら、めでたく作業完了である。
ここまでたどり着いた人は多分気付くと思うけれど、相続税の申告様式は、実は各相続人の相続税申告の連合体という見方ができる。つまり、よくある故人の妻と子ども二人というご家庭の場合、妻・子どもA・子どもBのそれぞれの相続税額を計算する書類である、ということ。
亡父の遺産が一番左の列に並び、それを順次右の妻・子どもA・子どもBの列に割り振ることとなる。各々が、受け継いだ遺産を基に税額が計算される。
その過程で100円以下を切り捨てる指示に従うと、3人の納付額の合計が亡父の遺産での計算額と合わない事態も起こり得る。
この点について申告前の相談で税務署職員に確認したところ、「それは決まりですから、合わないのは仕方がないです。誤りではありません」と言われたので、あなたにもお伝えしておく。
また、実際に申告書の記入をやってみると分かるが、妻は1億6000万円まで非課税なのに、債務や葬式費用を亡父の妻(=母)に負担させると、その分子ども達の税額が増えることになる。
家族全体の納付額を減らしたければ、債務や葬式費用は子どもが支払った方が、家族全体では得になる。
もっとも、そう遠くない未来に母の相続も控えているのが現実。このバランスの取り方は、各ご家庭の状況と考え方によるのは、言うまでもない。
お読み頂き、ありがとうございました。
読んで頂いただけでも十分嬉しいです。サポートまで頂けたなら、それを資料入手等に充て、更に精進致します。今後ともよろしくお願い申し上げます。