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年金手続はすぐに着手できるので、速やかに

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多くの場合、夫婦では夫が先立つ。そして、今の若い世代には理解しにくいかも知れないが、妻は専業主婦だった場合が少なくない。

夫が死亡した時に、速やかに自治体の年金担当部署、或いは年金事務所に連絡し、年金の支払を止めてもらう必要がある。そうしないと、しばらくは支払が継続してしまう。

夫が死んだ場合、そのまま支払われた年金は金額的に多過ぎるため、後で返金手続をしなければならなくなる。

そして、改めて未支給年金・遺族年金の請求手続を行うこととなる。

未支給年金は、本来年金が後払いであるため、死亡した月(+前後いずれかの月)分については、正当に請求できるものである(支払としては1回分)。

また、遺族年金については、遺族である妻に対し、年金機構の定める計算式に従い、今後支払い続けられるものである。

遺族年金は、本人が受け取っている国民年金とは別にもらえるので、老後の生活を維持するのに重要な収入源となる。

年金手続には、前回記載した銀行での相続手続に必要な一連の戸籍謄本は不要である。また、遠隔地に住む子の最寄りの年金事務所でも手続ができる(厳密には、最寄りの年金事務所から本来担当すべき親の居住地を管轄する年金事務所へ書類が移送される)。

だから、残された妻の先行き不安への対応として、また、実際に新しい生活を組み立てる基盤としても、速やかに実施すべきものだと考える。

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