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相続での銀行預金手続

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個人情報が重視される時代。銀行が積極的に個人情報を集めることはないと信じたいが、新聞の訃報欄への死亡情報掲載は、まだ地方で普通に行われている。そうなるとその死亡は公知の事実になり、銀行もそれに対応する。

自分の実家はそこまで地方ではなく、我々が今後の対応を相談するまで銀行側は故人の死を知らなかった。しかし、知った以上は入出金を停止せざるを得ないと言われた。

自動引落しも止まると言われ、それくらいは大目に見て欲しかったのだが、不可と一蹴された。銀行からすれば、知ったからには今の預金の保全が最優先課題となる。

子である私も遺族の一部に過ぎず、遺族全体の意思を代表していると客観的に判断できる材料がない以上、全体の意思を確認できるまでは今のままとするということである。

そのために、故人(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必要となり、謄本で確認できる相続人について、それぞれの戸籍謄本(故人と同じ戸籍なら不要)と、銀行の定める相続届に捺印する印鑑の印鑑証明も必要ということになる。

この手の書類収集は極めて面倒くさい。特に、故人やその親が転居の度に戸籍を移すマメな人だと、それを新しいところから古いところに遡って追いかけての取得が必要となる。

所定料金の郵便為替と切手を貼った返送用の封筒を同封して請求する地道な作業は、かなり骨が折れる。それでもやらないと預金口座は止められたままのため、心を無にしてやらねばならない。

集める戸籍は、転居がなくても「生まれた時」「結婚して親の戸籍から出た時」「縦書きから横書きに戸籍の記載が変わった時」の3種類は最低でも必要。恐らくそれ以上にあると思うが、是非とも頑張って完遂して頂きたい。

なお、停止された口座は、手続終了後にはそのまま解約・廃止となる。同じ口座番号での名義の書き換えはできないので念のため。

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