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夫婦別姓が注目される折に考えてみる

今日の日差しの強さには参りました。燦々と降り注ぐ太陽の光に強い圧を感じます。今月から補助金が打ち切られて電気代の値上がりもありますし、涼しく過ごせるにはどうすればよいかについて思案投げ首しています。

さて、……。

「夫婦別姓」は、今は旬のワードになっている(と思っている)。その根拠は以下の2つ。

  • 朝ドラ「寅に翼」で民法の家族法部分が戦後に大幅改正された件に関わり、ある程度史実を踏まえた内容が先週時間をかけて放送された

  • 経団連が「選択的夫婦別姓」導入を求める提言を行った

まず家族とは何ぞやについて考えねばならないが、実は日本の法律では「家族」という言葉の定義がない。但し、 親族(法定血族)については民法第725条に規定されている。具体的には6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である。

家族と親族は同じなのか。これについて、私は違うと考える。その根拠は、感覚的なものも含まれるけど、例えば法律で親族とされている妻の兄やその子(義理の甥・姪)が家族かと問われたら、あなたは迷いなくYesと答えられるだろうか。

恐らく地方の大家族で暮らしているといった、今では少数派になった方々を除けば、そこまで含めて家族だと思っている方はほとんどいないのではなかろうか。

なお、6親等まで家族だと言われても、直系で6親等の方が存命であることはマレである。目一杯踏ん張っても、せいぜい4親等の高祖父母までが限度であろう。

この条文は、むしろ横の関係を規定するものだと私は理解している。分かりやすく言えば、はとこ(いとこの子供同士)は6親等で親族となるが、それを超えれば親族ではなくなる。

そして民法750条は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」 と定めている。傍系家族で祖父の妹の娘の娘となると、途中に多くの氏が介在されることが想定される。

それでも6親等内であるから親族とされるのであれば、別姓と親族の範囲はあまり関連性がないことになる。それは即ち、姓にそれほどの重みはないことを示してはいないだろうか。

なお、夫か妻の氏を称するという定めは、新たな氏を作るな、縁のない氏を名乗るなということでもある。ただ、これにも例外があって、朝ドラ「寅に翼」でその設立過程が今週取り上げられている家庭裁判所の許可を得れば可能とのこと。

こうなると、夫婦で同じ氏を名乗らなければならない理由はますます薄弱化するように思う。そうであれば、国際化が進む中で世界の流れに遅れることはあまり得策ではないように受け止めているが、いかがだろうか。

お読み頂き、ありがとうございました。

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