どうすれば離婚できる? 知識は力なり
「知識は力なり」というのはイギリスの哲学者 フランシス・ベーコンの格言です。そして、離婚裁判で自分が有利に進めるためには 離婚力=離婚に関する知識を蓄えることが重要です。
今回は離婚するにあたって知っておくべき知識の一つ、「どうすれば離婚できるのか」について調べてみましたので、まとめてみたいと思います。
どうすれば離婚できるのか
離婚の事由について
そもそも論ですが、まず、離婚するには正当な理由・事由が必要なのだそうです。弁護士法人ALG&Associates のホームページによると、、
というのが、離婚の事由となりうる項目だそうです。ひとつずつ確認してみたいと思います。
1.配偶者に不定な行為があったとき
これはなんとなくわかりますね。浮気や不倫をされたとき、ということかと思います。これは正直わからないので離婚事由としては推しにくいですね。もう3年以上会ってもいないですし、まともなコミュニケーションもしたこともありません。
ところで、浮気と不倫の違いって何ですか?
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
遺棄、、、 ニュースで聞く「死体遺棄」くらいしか思い浮かばない言葉ですが、同ページによると「夫婦として生活するための同居・協力・扶助の義務を、正当な理由がないのに果たそうとしないこと」ということのようです。
まだよくわかりませんね、、、。
具体例にすると「不倫相手と同棲して自宅に帰ってこない」「生活費を一切渡さない」「自宅から追い出して帰れないようにする」ということだそうです。なお、これを証明する方法として、「生活費を渡してくれない場合は、振り込みがされていないことがわかる預貯金通帳や家計簿、配偶者の給与明細や源泉徴収票のコピー等を取っておきましょう。」とありますが、銀行口座が2つ以上あれば、これは簡単そうですね。「悪魔の証明」っぽいのでこの証明方法はどうかと思いますが、、、
いずれにしても、出て行ったのが私なのでこの主張も難しそうです。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
これは簡単ですね。
子供によると、生きているとのことなのでこれも離婚事由には該当しないことになります。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
私は軽めのADHDですが、精神疾患が強度かどうかの判断は難しそうですね。
医者を味方につければ何とかなりそうですが、私はサラリーマン家系で医者にコネもないので、やはりこれを離婚事由にするのも難しそうです。
箱入りは医者家系なので、箱入り側が離婚したいという場合であれば、何とでもなりそうですね。
ここまでの4つでは離婚の事由とするのは難しそうです。
運命の最後の項目は、、、。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
ついに最後の項目、、、。もうこれに賭けるしかありません。
がしかし、婚姻を継続しがたい重大な事由って何ですか?
これにはさらに分類があるようで、その内容は
こ、これは何とかなるのでは??
そもそも価値観が全く同じ人なんていないでしょう?先の4つの条件と比べると、明らかにハードルを下げてきましたね。(最初の4つは何だったんだ)
ということは、つまりこの点を主張すれば、『離婚はできる』ということになります。ちなみに私の場合、この点に関しては見事にすべて該当していて
1. 育ってきた環境が違うから、好き嫌いは否めない
2. 殴られたことあります
3. レス中のレスです
4. 貴族と庶民なので当然不仲です
5. 借金はありませんが、ADHDの私は散財癖があります
つまりこの点に関しては100点満点で今すぐ離婚を認めてもらってもよいのではないかと思えるほどです。さぁ、いざ、離婚をば。
最後に
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