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質問;衛生委員会の構成を答えなさい?!

こんにちは、りこ@産業医兼労働衛生コンサルタントです。
今回は、前回五管理の中で説明しました「総括管理」のなかの衛生委員会について書いていきます。

衛生委員会の設置は、常時50人以上の労働者を使用する事業場の全てに義務づけられています。そして毎月1回以上開催しなければなりません。

構成は、事業者から指名された次の者で構成。①以外の委員の半数は、労働組合の推薦に基づき指名①が議長となる。
①総括安全衛生管理者(または、事業の実施を統括管理する者、もしくはこれに準じる者)1名
②衛生管理者 1名以上
③産業医 1名以上
④その事業場の労働者で、衛生に関し経験を有する者 1名以上
上記の他に作業環境測定士も指名できる

議長1名以外は人数の規定はありませんが、一般的には、労使同数と言われていて、衛生管理者、産業医が会社側なので、労働者側から2名は必要となり、最小人数は5名となります。

この中の①総括安全衛生管理者について、厚生労働省ホームページの安全衛生に関するQ&Aのなかから引用しました。

総括安全衛生管理者について教えて下さい。
回答
• 事業者は、一定の規模以上の事業場ごとに、当該事業場の事業の実施を統括管理する者の中から、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
• 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者、安衛法第25条の2第2項により技術的事項を管理する者を指揮するとともに、以下の業務を統括管理しなければなりません。
1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
4. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
5. 安全衛生に関する方針の表明に関すること
6. 安衛法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
7. 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

選任が必要な事業場の規模

以下の1~3の業種区分に応じ、それぞれ、決まった数以上の労働者を常時使用する事業場で選任する必要があります。
1. 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人
2. 製造業(物の加工を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人
3. その他の業種 1,000人

総括安全衛生管理者に充てる者

• 総括安全衛生管理者は、事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないとされており、具体的には、工場長、作業所長等名称の如何を問わず、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有する者をいいます。

②衛生管理者について、上記と同様に厚生労働省のホームページから引用しました。

衛生管理者について教えて下さい。
回答
職場において労働者の健康障害を防止するため、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければなりません。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち一人については専属でなくても差し支えありません。選任すべき人数は事業場の労働者数に応じて決められています。また、誰でも良いわけでなく、衛生管理者に選任されるためには業種に応じた資格が必要です。
「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」、または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場(以下「有害業務事業場」)」では、衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければなりません。さらに、法定の有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場では、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理免許所持者から選任しなければなりません。
衛生管理者は、
(1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
等のうち衛生に関する技術的事項の管理を行います。
また、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

業種に応じた資格
[業種]農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業
[資格]第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者

[業種]その他の業種
[資格]第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者

事業場労働者数と衛生管理者の選任数
50人以上~200人以下 1人以上
200人超~500人以下 2人以上
500人超~1,000人以下 3人以上
1,000人超~2,000人以下 4人以上
2,000人超~3,000人以下 5人以上
3,000人超 6人以上

③産業医について、上記と同様に厚生労働省のホームページから引用しました。

産業医について教えて下さい。
回答
 職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、事業者は常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。
 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は法定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。その他の事業場においては嘱託でも差し支えありません。また、常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では2人以上選任しなければなりません。
産業医の職務には、
(1)健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。
(2)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3)労働衛生教育に関すること。
(4)労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
があります。
 産業医は一定の要件を備えた者でなければなりません。また、産業医は事業者に対し労働者の健康管理等に関し勧告することができます。事業者は産業医の勧告を受けたときは、これを尊重しなければなりません。
 産業医は少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません

産業医に関しては以前のnote記事もご確認ください。

総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し「遅滞なく」様式第3号「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」による報告書を所轄労働基準監督署に提出する義務があります。「遅滞なく」という言葉は以前のnote記事にも書きましたが、1ヶ月以内ということになります。

この報告書ですが、インターネット上で作成できるようになったようです。下記に厚生労働省のホームページから引用しました。

下記リンクから、インターネット上で本報告書を作成できるようになりました。
労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス
1.誤入力・未入力に対するエラーメッセージの表示
2.書類の添付漏れに対する注意喚起
3.過去の保存データを用いた入力の簡素化
等の入力支援機能を用意しております。
事前申請や登録は不要です。ぜひご利用ください。

このホームページで知りましたが、令和2年8月28日から健康診断、ストレスチェックに関する健康診断の個人票や定期健康診断結果報告書等について、医師や歯科医師そして産業医の押印が不要となり、電子申請する場合にも電子署名が不要となったようです。

衛生委員会の構成について、理解していただけましたでしょうか?

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