【離活】10.離婚調停の初期知識

離婚調停をせずに離婚裁判できるか?

離婚調停は、家庭裁判所で裁判官や調停委員を交えた話し合いで離婚の成立を目指す手続きです。
離婚調停を飛ばして、いきなり離婚裁判はできません。原則として、離婚裁判の前に調停を申し立てる必要があります。

離婚裁判は、人事訴訟のひとつで、人事訴訟は家庭裁判所で調停を起こすことができる事件とされています(家事事件手続法244条)。そして、同条により調停を申し立てることのできる事件について訴訟提起をするには、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならないとされているのです(家事事件手続法257条1項)。

そのため、原則として、いきなり離婚裁判をすることはできず、まずは離婚調停を申し立てる必要があります。

調停は1か月~2か月に1回程度の頻度で平日の日中に実施されます。弁護士を雇っても、当事者も原則として出席が必要です。弁護士の同席は可能です。

調停委員という仲介役(私の場合50代半女性と60代後半の気の良さそうな男性の二人でした)を間に入れて、離婚に向けた話し合いをします。

調停は、調停委員が当事者双方に交互に話を聞いてそれを他方に伝える方法で話し合いを進めるため、基本的に当事者が顔を合わせて直接話をすることはありません。

夫婦同士は顔を合わせずにすみます。裁判所に出向く集合時間も鉢合わせないようにずらされますし、待合室もフロアを変えるなどの配慮をしてくれます。

いざ、調停が始まると、
調停委員が当事者それぞれの意見を聞いたうえで助言したり、話をまとめてくれたりしますが、最終的に離婚について結論を出すのは、裁判官ではなく夫婦当事者です。そして、夫婦間で離婚の合意に達するまでの意見がまとまらなければ、調停は不成立となります。

調停不成立の判断根拠は
『相手が離婚を頑なに拒否している』
『相手が調停に一度も出廷しない』
『親権や財産分与などの離婚条件がまとまらない』
『相手が離婚原因を認めない』
などの理由で離婚調停では離婚が成立をする見込みがないと裁判官に判断されれば、調停が不成立となります。

そのほかに、
『相手の意見に納得できない』
『早く離婚裁判を行いたい』
などの理由で、最終的には裁判官の判断となりますが、当事者が調停不成立を希望して申し入れることも可能です。

調停が不成立で終了した場合、その後に離婚裁判が提起できます。
離婚裁判は、一方が離婚を拒否していても、双方から裁判に提出された主張や証拠に基づき、裁判官が離婚の可否や条件について判決を下します。
話し合いでは妥協点が見つからなくても、裁判では、裁判官が決着をつけてくれます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?