【離活】8.共有財産と特有財産の注意事項その②


このテーマは、離婚調停の際にお互いの共有財産を開示し合って半分ずつにする際に、如何に相手に正しく提出してもらうかという問題です。

夫が会社員の場合、給与明細を相手に求められて開示することになりますので、給与の他に給与天引になっている積立貯金や個人年金もNISAもすべて相手に分かりますからむしろ逃れようがありません。

一方で妻の方はどうでしょう。
給与の一部を妻名義や母親名義などでどこかの銀行等に預けていたら、探し出せません。相手に白を切られたらどうしょうもないのです。
日本には数多の銀行、証券会社、生損保険会社がありますから、全ての会社に妻名義の口座の開示請求はできません。しかし、具体的な銀行と支店さえわかっていれば、弁護士からの請求で妻名義の口座を開示せよと言えば開示してもらえる可能性は高いのです。

では、妻の口座をどう割り出せばよいでしょう。ここが問題です。
結論から言えば、あとから探すのは困難ですので、将来、離婚もあり得ると思った頃から、調べておくという事です。具体的には、妻宛に送られてくる金融機関からの郵便物を開封しないまでもチェックしておくことです。金融機関名とできれば支店名を記録しておくことをおすすめします。もちろん、結婚前の妻の私有財産ということもありえますが、口座開設が結婚より後のものは共有財産では無いことを証明するのはなかなか難しいのです。
これは、夫にもあてはまりますので、結婚前の財産を移し替えるときは、その証跡を残しておくべきです。例えば、銀行から証券会社に移した場合は銀行の預金通帳から証券会社に振り込んだ記録と証券会社の入金記録を残して置かなければ、後々、財産分割する際に証明できず、共有財産とされることになるでしょう。

わたしの場合、妻は最初は財産なしと申告してきました。しかし、同居していた時代にある大手銀行の定期貯金の通知が妻宛に来ていてそれをスマホに撮影しておいたので、弁護士を通じてそのことを相手の弁護士に伝えたところ、あっさり開示してきました。それでも全ての口座を全て知ることができるわけではありませんが、何年も同居していて、郵便物を完全に隠しておけないものです。
もっとも、名義が実家の母親などにされたらどうしょうもないですが。

一番良いのは、お小遣い制はやめて、毎月定額の生活費を渡して家計管理をしてもらい、時々家計簿を見せて貰うことです。
お小遣い制については別に記事を書いていますので、そちらをご参考にしてください。
それでは、また。

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