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判例・裁判例

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東京高判平22・5・27高刑集63-1-8:供述不能の意義,証言拒絶の場合

1.事実の概要 被告人は、共犯者Aらと共謀の上、被害者を殺害してその死体を遺棄したとの事実により起訴された。本件は裁判員裁判制度開始前の事件であるが、原審は、本件を公判前整理手続に付し、争点および証拠を整理した上、審理予定を定め、約2か月間にわたる合計7回の公判期日を指定した。共犯者Aは、立証趣旨を「殺人及び死体遺棄の共謀の状況、犯行状況等」とする検察官請求の証人として、原審第4回公判期日に出廷し

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