【再休職日記】⑤

皆様
お疲れ様です。
セパサです。

前回の予告通り、休職中の収入源である『傷病手当金』と申請書について書きます。

休職期間中は無給となりますが、健康保険に加入していれば、健康保険組合から『傷病手当金』(給料の3分の2の金額)が支給開始日から通算して1年6ヶ月間支給されます。
※私の場合は前回の休職期間の7ヶ月を差し引いて、今回の休職では最長11ヶ月間支給されます。

そして、傷病のため3日間連続して休んだことを"待機期間"と言い、『傷病手当金』は4日目から支給となります。
※但し、以下で説明する『健康保険傷病手当金支給申請書』(健康保険組合によって名称が異なるかもしれません)の"申請期間(請求期間)"は療養のため休んだ期間なので、待機期間の3日間も含めて申請しなければならないため要注意です。

さて、『傷病手当金』の受給には申請が必要なため、健康保険組合のホームページより『健康保険傷病手当金支給申請書』をダウンロードして印刷します。

『健康保険傷病手当金支給申請書』には、
・被保険者(申請者)記入用
・事業主記入用
・療養担当者記入用
が有ります。
※事業主記入用は勤務先に提出して記入してもらい、療養担当者記入用は通院している病院にて記入してもらいます。

被保険者(申請者)記入用は自分で記入します。上記の注意書にも書きましたが、申請期間(請求期間)は割りと間違えやすいのでご注意ください。

確認事項として申請期間内に給与(報酬)を受給したかどうか等々を記入する欄が有りますので、日割の給与(報酬)金額等が不明な場合は勤務先に確認して記入します。被保険者(申請者)記入用、療養担当者記入用の記入が完了した段階で勤務先に提出して、健康保険組合に申請となります。

なお、傷病手当金の初回分は申請に時間がかかるため、支給日までに時間がかかる場合が有り、その心構えと金銭的な準備も大事だと思います。

次回は、休職期間を延長する場合にどうすれば良いのかについて書く予定です。

今回も読んでいただき、ありがとうございます。
また次回も読んでいただけたら、非常に励みになります。

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