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ポスターは「年齢詐称」が許される

統一地方選挙に向けてでしょうか、町中に貼られていた地元の市議会議員のポスターが新しくなりました。公職選挙法に違反しないため他の国会議員などとの「2連ポスター」になっていますが、これまでのポスターでは30年近く前の写真かと思えるほど若い頃の写真が使われていました。町で会っても同一人物にはとても見えませんでした。今回の写真はほぼ現在の人物のようです。さすがに無理があると思ったのでしょうか。

選挙ポスターの写真はいつ撮影したものでもよいそうです。きれいに見せるために修正することもあるでしょう。でも実物とあまりに違い過ぎると却って逆効果になるのではないかと思ってしまいます。


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