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障害年金基礎講座 18 加給とは?
障害年金において、加給とは簡単に言えば、一定の配偶者や
子どもがいれば、障害年金の年金本体部分に各々の加算がつき、
もらえる障害年金の額が増えることである。
障害基礎年金では子、障害厚生年金では配偶者が加算の対象
となっていて、障害等級2級以上の場合に一定の条件の対象者
がいると、加算がつく。
ここでの子というのは、簡単に言えば高校卒業までの年齢の
子、又は2級以上の障害がある20歳未満の子をいい、配偶者と
は65歳未満の者をいう。ともに年齢的な条件があり、その対象
者の所得が一定以下という条件もある。
その他にも条件があるが、ここで知っておいてもらいたいの
は、必ずしも同居している人だけが対象ではなく、別居してい
る人でも、子の場合には離婚して相手方が扶養していても、
加算の対象になることも場合によってはあるということ、
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熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
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