見出し画像

障害年金基礎講座 18 加給とは?

  障害年金において、加給とは簡単に言えば、一定の配偶者や
 子どもがいれば、障害年金の年金本体部分に各々の加算がつき、
 もらえる障害年金の額が増えることである。

  障害基礎年金では子、障害厚生年金では配偶者が加算の対象
 となっていて、障害等級2級以上の場合に一定の条件の対象者
 がいると、加算がつく。
  
  ここでの子というのは、簡単に言えば高校卒業までの年齢の
 子、又は2級以上の障害がある20歳未満の子をいい、配偶者と
 は65歳未満の者をいう。ともに年齢的な条件があり、その対象
 者の所得が一定以下という条件もある。
 
  その他にも条件があるが、ここで知っておいてもらいたいの
 は、必ずしも同居している人だけが対象ではなく、別居してい
 る人でも、子の場合には離婚して相手方が扶養していても、
 加算の対象になることも場合によってはあるということ、

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
  (公務員や私立学校教職員の方も対応)
  相談・請求代行   松永社会保険労務士事務所
  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?