一級建築士 法規 過去問 Part1

用語の定義


【建築物】法第2条第1号

高架の工作物内に設ける店舗は、「建築物」である。

土地に定着する観覧のための工作物で、屋根を有しないものは、「建築物」に該当しない。

土地に定着する観覧のための工作物は、屋根を有しないものであっても、「建築物」に該当する。

【特殊建築物】法2条第二号

事務所は、その規模にかかわらず、「特殊建築物」に該当しない。

延べ面積2,000㎡の警察署は、「特殊建築物」である。

幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。

【建築設備】法2条第三号

建築物に設ける、物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1㎡以下で、かつ、天井の高さが1.2ⅿのものは、「建築設備」に該当しない。

建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」である。

火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する防火戸は、「建築設備」に該当する。

【居室】法第2条第四号

レストランの調理室は、「居室」である。

病院の入院患者のための談話室は、「居室」に該当する。

【延焼のおそれのある部分】法第2条第六号

同一敷地内に二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び200㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を5ⅿとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。

同一敷地内に二つの平屋建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び250㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を4ⅿとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。

一戸建て住宅に附属する塀で幅員4ⅿの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。

【大規模の修繕・模様替】法第2条第十四号、十五号

木造、地上2階建ての建築物において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。

木造、地上2階建て一戸建て住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。

既存建築物に設けられている木造の屋外階段をすべて鉄骨造に取り替えることは、「大規模の模様替」に該当する。

【プログラム】法第2条第三十四号

電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものを、「プログラム」という。

【建築材料の品質】法第37条、令第144条の3

建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。

建築物の構造耐力上主要な部分に木材、コンクリート等の指定建築材料を用いる場合には、その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定するの本産業規格若しくは日本農林規格に適合するもの、又は指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上若しくは衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたものとしてしなければならない。

【構造耐力上主要な部分】令第1条第三号

建築物の自重、積載荷重等を支える下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」に該当する。

【避難階】令第13条第一号

傾斜地等で敷地に高低差のある場合は、建築物の避難階が複数となることがある。





解答・解説

 【建築物】
 〇 高架の工作物内に設ける店舗は、「建築物」である。

 ✕ 土地に定着する観覧のための工作物で、屋根を有しないものは、「建築物」に該当しない

 〇 土地に定着する観覧のための工作物は、屋根を有しないものであっても、「建築物」に該当する。


【特殊建築物】法2条第二号

事務所は、その規模にかかわらず、「特殊建築物」に該当しない。

延べ面積2,000㎡の警察署は、「特殊建築物」である。

幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。

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