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接骨院での労災保険

今回は、労働者災害補償保険について。

接骨院でも労災保険が適用されています。
労災には、「業務上」と「通勤」時とがありますが、
もちろん両方とも適用されています。

よく労災は面倒くさいとか、わずらわしいとか、
会社にめいわくがかかる。
逆に、会社が使わせてくれない、ということもあります。

ただ、労災保険の対象になる負傷は、
健康保険で治療すると「不正」となり、
「労災隠し」になります。
後に発覚すると、罰せられることもあります。

また、業務中、通勤中の負傷であっても
絶対に労災保険を使用して治療しないといけない、
ということではない、というところがあります。

労災保険は使わないが、雇用主が治療費の全額や
仕事を休まなければならなかった時の、休業補償を
補償すれば構わないことになっています。
ただしこの方法は、現実的ではありません。

休業が長引いたり、万が一後遺障害が残ったり、
あるいは退職しなければならなかったり、
さまざまなケースが考えられます。

そうしたトラブルになりそうな場合でも、
一度、労災認定が認められると、
「労災保険」はすべてのことに、最後まで
責任をもって面倒見てくれます。

また施術料も全額労災保険から支払われます。
また、ほとんどの接骨院は
「労災指名」を受けていますので、
支給申請書へ住所と氏名を記載していただくことにより
健康保険の受領委任払いと同様、
直接接骨院へ施術料は支払われることになっています。

休業補償の証明もできますので
安心して治療を受けにいらしてください。

労災保険は、パートやアルバイトも適用されます。
そして、権利ですので「労災保険」に該当した場合には
労災保険で治療を受けましょう。

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