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えん罪、警視庁公安部の闇!

皆さんは、この事件をご存知であろうか?

詳しく調べれば調べるほど、警視庁公安部の闇を感じぜずにいられない。

3人が身体拘束され、保釈請求も中々認められずお一人が病気を発症し亡くなられた。
6回目の保釈請求でようやく釈放されるまでに11ヶ月も拘束されていた。
そして、突然の公訴取り消し申し立て、、、

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【以下、本文より抜粋】

2021年9月、大川原社、O氏、S氏およびA氏の相続人は、

①警視庁公安部警察官は、遅くともO氏らの逮捕前において現に収集した証拠資料および通常要求される捜査から収集し得た証拠資料から、本件各噴霧乾燥器が客観的な規制要件に該当しないことを知り、または知り得べきであったことから、警視庁公安部がO氏らを逮捕したことが違法であること

②警視庁公安部警察官によるS氏に対する取調べは、誘導や詐術的発言、恫喝を含む不当な言動等により、S氏に対して不当な心理的影響を与えた署名指印を強要した違法なものであること、S氏の弁解録取手続についても、S氏の弁解を聞くこともないままに事前に作成した弁解録取書について、詐術を用いてS氏に署名指印させ、S氏がかかる詐術に気づくやその証拠隠滅を図るなどした違法なものであること

③東京地検T検事による起訴についても、本件各噴霧乾燥器が客観的な規制要件に該当しないことを当然知り得べきであったにもかかわらず、漫然と見落として強行したものであり違法であること

を理由として、国および東京都に対して合計5億6527万円余りの損害賠償を求めて国家賠償請求を提起した。

国賠訴訟第一審判決

2023年12月27日、東京地方裁判所民事第34部(桃崎剛裁判長)は、警視庁公安部の警察官による逮捕および取調べ、ならびに検察官による勾留請求および公訴提起が違法であると認定し、被告国と東京都に対して約1億6200万円の支払いを命じる判決を出した。

本件刑事事件における捜査について、本判決は、警視庁公安部が通常要求される捜査(A氏らからの聴取結果に基づく実験等の捜査)を行っていれば、本件噴霧乾燥機が外為法の規制物件に該当しないことを明らかにする証拠を得ることができたといえるから、本件噴霧乾燥機が外為法の規制物件に該当するとして大川原社やO社長らに嫌疑があるとした警視庁公安部の判断は合理的な根拠が客観的に欠如していることが明らかであるとして、O社長ら3名を逮捕したことが国賠法上違法であるとした。

さらに、担当検察官についても、大川原社の従業員らの供述内容を踏まえて実験等を行っていれば、本件噴霧乾燥機が外為法の要件を満たさないことは容易に把握できたとして、大川原社の従業員らの供述が得られた以降になされた勾留請求および公訴提起は、いずれも検察官が必要な捜査を尽くすことなく行われたものとして国賠法上違法であるとした。

加えて、本判決は、警察官によるS氏への取調べについて、偽計を用いた取調べであり国賠法上違法としただけではなく、S氏を欺罔して、同人が了解していない内容の記載をした供述調書に署名指印をさせたことについて、同人の自由な意思決定を阻害することが明らかな態様による供述調書の作成であるとして、このような方法による供述調書の作成も国賠法上違法であるとした。

なお、2024年1月10日、被告の国と東京都、原告の大川原社らは双方ともに控訴した。
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往生際が悪いにもほどがある。
なぜ裁判所は、控訴棄却にしなかったのか、、、
そして、裁判所はなぜ保釈請求を認めず、お一人の人命を奪ってしまったのか?すべてがおかしい、、、



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