更正の請求をした場合


更生の請求をした場合の手続きは以下の通りです。

①過去の決算書は修正しない

税務申告の基本ルールは確定決算主義です。
株主総会で確定した決算書をもとに、申告書を作成するという手順になるので、株主総会の承認を得た決算書を変えてはいけません。

②修正は別表上で修正する

決算書の修正はしてはいけませんが、申告書は訂正しても構いません。
ただ、履歴として、当初の申告書のデータは残しておきましょう。

新たに申告書のデータを作成し、訂正が必要な取引は別表四で調整します。すなはち、経費の計上漏れがあれば減算修正し、過大計上があれば加算修正を行います。

③過去分をすべて訂正する

修正した事業年度の申告額は、別表五を通じて翌事業年度以降に繰越されていきますので、更生の請求を行った事業年度以降のすべての事業年度について、確定申告書を訂正していかなければなりません。

④更生の請求書を提出する

確定申告書を訂正した上で、実際に税務署に提出するのは、更正の請求書1枚だけす。更生の請求書は、③で修正したすべての事業年度分について提出が求められます。
また、修正内容の根拠となる資料を併せて提出します。

なお、③で作成した確定申告書は、あくまで繰越額を算定していくための書類にすぎないので、提出しなくて大丈夫です。

⑤修正仕訳は翌事業年度に行う

確定した決算書は訂正できないので、申告書の別表で訂正するわけですが、会計帳簿上は、翌事業年度の取引として記帳します。
そのうえで、別表四で再度調整を行います。

別表四との対応関係を分かりやすくする意味では、特別損益項目(過年度修正損益)として別項目で処理しておき、別表上で加減算するのがよいかと思います。

⑥参考情報

法人が行う更生の請求についての詳細はこちらから

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