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これって被扶養者になれる?3つの事例を紹介

前回、扶養についての記事の中で
「社会保険上の扶養(被扶養者)」についてもお話しをしました。

今回は「これって被扶養者になれるの?」という3つの事例を紹介したいと思います(^^)


1. 75歳の親を扶養に入れたい →×

75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」へ加入することになりますので、社会保険の被扶養者にはなれません。

74歳の段階で社会保険の被扶養者になっていた場合でも、75歳になると被扶養者から外れ、改めて後期高齢者医療制度に加入し直します。
この場合75歳になったタイミングで被扶養者時代の保険証が利用できなくなりますので保険証を扶養者の会社などへ返納しましょう。

ちなみに、75歳になったら自動的に後期高齢者医療制度へ加入されるため手続きは不要です。75歳になる月の前月末までに自治体の役所から保険証が郵送されますので、必ず受け取りましょう。


2. 青色申告を行っている個人事業主を扶養に入れたい →〇

個人事業主は青色申告者であっても、扶養の条件を満たせば被扶養者となることができます。

ただし、当然のことながら法人組織の場合にはその法人で社会保険に加入する義務がありますので、被扶養者となることは出来ません。

ここで注意すべきなのは、被扶養者になるための年収要件「130万円未満」の計算は、事業所得の金額を計算する時と異なるという点です。

・青色申告特別控除は考慮されません。
・必要経費は最低限のものだけ考慮されます。

 例)接待交際費・広告宣伝費・通信費・光熱費などは認められていません。

被扶養者の申請をする際、協会けんぽの場合には、個人事業主は直近の確定申告書の写しを添付して手続きを行います。


3. 養子縁組をしていない配偶者の子を扶養に入れたい →〇

被扶養者として認めれる「子」には、養子を含む法律上の子だけではなく、養子縁組をしていない配偶者の連れ子も含まれます。
※配偶者には内縁関係も含まれます。

ただ、法律上の子と配偶者の連れ子では被扶養者と認められるための要件が異なるので注意が必要です。

・子(養子を含む)
 →生計維持関係があればOK

・養子縁組をしていない配偶者の子
 →生計維持関係と同居が必要

養子縁組をしていない配偶者の子が一人暮らしを始めた場合、同居でなくなるので被扶養者と認められなくなるので注意が必要です!

この場合、養子縁組をすることで法律上の「子」と扱われ、別居していても仕送り等で収入要件を満たせば被扶養者になることができます。


最後に

今回は「社会保険の被扶養者になれるの?」と少し悩んでしまうパターンをみてきました。

被扶養者になることが出来れば、自分で保険料を支払うことなく健康保険と国民年金(60歳まで。第3号被保険者)に加入することができます。

「もしかして被扶養者の条件に当てはまるかも」という人がいたら、しっかり条件を確認して被扶養者の申請を行ってくださいね。


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