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知って得する母子父子家庭の減額・減税制度

以前、母子・父子家庭の手当と助成金について書かせていただきましたが、
(前回記事)https://note.com/ribicon/n/n700506e6c14d
今回は支出を減らす減額・減税制度についてまとめましたのでご覧下さい!


①一人親控除

婚姻をしておらず、配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、
次の三つの要件の全てに当てはまる人が対象の控除になります。

(1) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる
  一定の人がいないこと。
(2) 生計を一にする子がいること。
  この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、
  他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。
控除額は35万円で所得金額から引かれます。

参考URL(国税庁HP引用)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm

②寡婦(夫)控除


死別または離婚によって夫または妻がいない人が受けられる所得控除。
控除対象として単身で生活をしており扶養している子供の所得金額が
38万円以下、または合計所得が500万円未満となっております。
金額は所得税が27万円住民税が26万円~30万円控除されます。

参考URL(国税庁HP引用)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm


③保育料の免除または減額

保育所入所児童の年齢と扶養者の前年の所得金額と住民税金額によって
額と適用できるかが決まります。
詳しくはお住まいのある市区町村役所にお問い合わせください。

参考URL(新宿区HP引用)
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/hoiku02_002044.html


④上下水道の割引

児童扶養手当受給家庭か特別児童扶養手当受給家庭が対象になるケースが
多いものになります。(児童扶養手当・特別児童扶養手当に関しては以前の
記事をご覧ください)
金額は、以下の通りになる。
{水道料金}
基本料金と1月当たり10m³までの従量料金の合計額に100分の110を
乗じて得た額。
{下水道料金}
1月当たり8m³までの料金

自治体によっては減免をしていないところもあるためお住まいのある
市区町村役所にお問い合わせください。

参考URL(東京都水道局HP引用)
https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/tetsuduki/ryokin/genmen/


一つ一つの額は小さいかもしれませんが、お子様が成人されるまでの期間に適用されれば大きな支出削減になります。
まだ利用していないものがありましたらこの機会に適用されるか
是非試してみてください(^-^)



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行政書士法人 全国理美容コンサルティング
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