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保険証が手元に無い時と、無効な保険証を使った時はどうしたらいい?

病院で診察を受けたり、薬をもらったりする時に、必ず提示を求められる保険証

そんな大事な保険証ですが、転職した時再発行手続き中は一時的に保険証が手元に無い状態となってしまいます。

じゃあ手元に保険証が無い期間中は病院に行けないのか?
そんなことはありません!
あらかじめ対処方法を知っておけば、いざという時に慌てずに済みますので、参考にしてくださいね(^^)


1. 保険証発行手続き中に病院へ行きたい時

転職した時や、保険証の紛失などによる再発行手続き中に病院へ行きたい時、病院によって対応が異なりますので、まずはその病院へ問い合わせてください。

問い合わせの際には「現在保険証の発行手続き中で...」等ご自身の状況を伝えるとスムーズです。

よくある病院の対応は下の2つ。

対応①
同一月内に保険証を持って窓口に行けるのであれば、従来通りの負担割合、もしくは一時的に10割負担で支払う(10割負担をした場合、同一月内で次回保険証を持ってきた時に差額を払い戻してもらえる)。

対応②
一旦10割負担で払ってもらい、後日健康保険の加入元(社会保険であれば協会けんぽ)へ差額の払い戻し申請を行う(同一月内に保険証を持ってこれない場合は確実にこちらの対応となる)。

※差額の払い戻しの申請は加入している健康保険によって方法が異なります。今回は一例として協会けんぽ(社会保険)に加入している場合の払い戻し方法をご説明します。


2. 健康保険療養費支給申請書(立替払等)

病院で10割負担で診察などを受けた場合、協会けんぽへ払い戻しの申請をすることが出来ます。申請には『健康保険療養費支給申請書(立替払等)』を利用します。

健康保険療養費支給申請書(立替払等)の申請書ダウンロードはこちら
上記URLのページには似たような名前の申請書が3種類あります。
今回利用するのは『申請書(立替払、生血、臍帯血等)』です。
申請書をダウンロードして、印刷してください。

※もしご自宅に印刷環境がない場合、協会けんぽへ連絡すれば、紙の状態で申請書を郵送してくれます。

申請期限は、医療費を支払ってから2年間です。
申請に必要な添付書類もあるので、注意しましょう。
・診察を受けた場合:領収書、明細書(診療点数が記載されているもの)
・薬をもらった場合:領収書、調剤明細書(診療点数と薬の名前が記載されているもの)

わかりやすい書き方見本もありますし、書き方に悩んだら協会けんぽへ電話問い合わせをしたら丁寧に教えてくれますよ(^^)

ちなみに、この『申請書(立替払)』には手元に保険証が無い場合以外に、無効な保険証を使用した場合にも利用することが出来ます。


3. 無効な保険証とは

現状に合わない保険証は無効な保険証として扱われます。

例えば、退職した職場で支給された保険証は、現在加入している健康保険から発行されている保険証ではないので、利用してはいけない無効な保険証となります。
(被扶養者(扶養家族)も被保険者と同様に、被保険者の退職後は保険証の利用が出来なくなります。)


4. 無効な保険証を使ってしまったら(協会けんぽの場合)

無効な保険証を使ってしまった場合も『健康保険療養費支給申請書(立替払等)』を利用します。

ただ、誤って使ったからといって、すぐに申請を行うことは出来ません。

元の健康保険の加入元から支払い請求書が届きますので、請求書通りに支払いを行います(3割負担の方の場合、保険適用部分の7割を元の健康保険へ支払います)。支払った後に残る『領収書』と、同じく元の健康保険から届く『診療報酬明細書(開封厳禁)』と書かれた封筒を添付書類として、『健康保険療養費支給申請書(立替払等)』を協会けんぽへ送付してください。

大体2ヵ月ほどで、保険適用部分の7割分が戻ってきます。


5. 最後に

今回は保険証が手元に無い時と、無効な保険証を使った時についてお伝えしました。

無効な保険証を使うと、後日、前の健康保険から保険適用部分を請求されて、支払って、今の健康保険に保険適用部分を請求して... と手続きを行う手間がかなり多く、時間もかかってしまいます。
無効になった保険証は絶対使わない方がいいですね(^^;)
使ったら絶対バレますので、あとでしっかり請求がきますよ。

無効な保険証しか手元に無い場合は、「現在発行手続き中で...」と病院の窓口に伝えて潔く10割を窓口で払いましょうね。


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