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遺言書とエンディングノートの違い、遺言書の種類について

こんにちは!
関東では春一番が吹き、少しずつ春が近づいてまいりましたね。
新しい季節を迎える今だからこそ、「遺言書」について考えてみていただきたいです。
「遺言書」と聞くとなんだかマイナスのイメージを持たれてしまうことも多いですが、遺言書は大切な人へのお手紙という側面もあります。
遺言書とはどのようなものなのか、どんな種類があるのか。
エンディングノートや遺書とは何が違うのか。
できるだけコンパクトにお話しますので、ぜひ【遺言書~入門編~】として読んでみてください。

1.遺言書・エンディングノート・遺書、の違い

3つとも、自分の死の前に、自分の想いについて誰かに伝えるために残すものです。
しかし、この3つはまったく違う性質を持っています。
大きな違いは、①内容、②ルールが法律によって決められているか、③法的拘束力を持つかどうか、です。
それぞれ違いを見ていきましょう。

(1)内容の違い

①エンディングノート
 これまでの人生を振り返り、思い出をつづる文書。
 所有している不動産など財産についても書きますが、管理会社や購入の動機、今後の管理の仕方などを家族に伝えるために書くことが多いです。
 その他にも、自分がお世話になった人たちの連絡先などを書いて、家族に「自分の死を知らせる」ことを託すこともあります。

②遺書
 自分の死を前に、自分の感情(感謝、怨み、釈明、辛さ、愛おしさ等)を記しますが、財産の分け方などについてはほとんど書かれることはありません。
 誰かの「これから」ではなく、自分の「これまで」を伝える文書になることが多いです。

③遺言書
 自分の財産を「誰に」「どのくらい」「どうやって」分けるのかを書きます。これまでの2つと違い、自分の感情だけではなく、財産の分け方がメインとなる文書です。

この通り、「人生の最後」に書かれる文書であっても、その内容や視点の先は大きく違います。

(2)法的拘束力の違い

 法的拘束力の違いとは、「法によってルールが定められている」「遺されたものは従わなければならない」という力があるか否か、です。

①エンディングノート・遺書
 エンディングノートと遺書には、法的拘束力はありません。
 そのため、書き方や内容について、法によるルールはなく、書く人が自由に決めることができます。
 これは逆に言うと、エンディングノートや遺書に財産の分け方を書いたとしても、遺族(相続人)がその通りに財産を分ける必要は全くないということになります。

②遺言書
 遺言書には、法的拘束力があります。
 遺言書は、法的な文書として民法にルールがしっかりと定められていますので、すべてを自由に書くことはできません。遺言には家族への想いだけでなく、どの財産を・誰に・どうやって分けるのか、がルールに従って書かれます。
 しっかりルールに沿って書かれた遺言書がある場合、原則として相続人は遺言に従って財産を分ける必要があります。

2.遺言書の種類

 遺言書の種類は、大きく【普通方式遺言】と【特別方式遺言】の2つがあり、
【普通方式遺言】は、更に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに分けられます。
全部が全部、漢字が並んでいては読む気が失せるので、今回はこの中の「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」だけ説明していきますね。
この2つが基本的な遺言書の種類で、日本でよく使われている遺言書TOP2です。

3.自筆証書遺言と公正証書遺言「#とは」

さて、自筆証書遺言と公正証書遺言についてお話します、と言われたところで、そもそも何それ、となる方もいらっしゃると思います。
まずは、簡単に2つの遺言書の説明をいたしますね。

2つとも遺言書なので、先程お伝えしたように、『財産の分け方について書かれた文書』です。
じゃあ何が違うのかというと、「誰が」「どのように」書いたかが違うんです。

①自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が全文・日付・氏名を自ら手書きし、押印して作成する遺言書です。

②公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が作成し、書いた遺言書の原本を公証役場で保管してもらう遺言書です。

違いを一言で!

自分で書くのが自筆証書遺言
公証人に作ってもらうのが公正証書遺言
です。

4.メリット・デメリット

違いはご理解いただけたと思います。
では、一体どちらの遺言書を作ればいいんでしょう。
それぞれにメリットとデメリットがありますので、説明していきます!

(1)自筆証書遺言のメリット・デメリット

【メリット】
①手軽に作れる
→紙とペンさえあれば今からでも書けます!
実はどんな紙に書かなければいけないか、は法律で決まっていないので、チラシの裏や木の板でも良いんですよ。
ただ、長く保管するものなので、ある程度丈夫である方が安心です。

②完全に秘密にできる
→自分で書けるので、どんな内容を書いたか誰にも伝わることはありません。
財産を誰に残すのかについても、どんなメッセージを残すのかも、秘密にできます。

③費用があまりかからない
→紙とペン、保管場所など自分で用意するのでお金がかからないところも魅力です。

【デメリット】
①ルールが細かく、不備などにより無効になるケースがある
→色々なルールがあるので、知らずに書いてしまうとせっかく残したのに無効にされてしまうケースがあります。

②紛失や改ざんの恐れがある
→長く保管する内に無くしてしまったり、あるいは、家族が見つけられない、といったケースがあります。
また、見つけてもらったけど自分の不利になると思った家族が破り捨ててしまったり、勝手に内容を書き換えたりしてしまうケースも、残念ながらあります。

③検認手続きという手間
→残した遺言書を見つけてもらっても、すぐに開けることはできません。
家庭裁判所で、裁判官の前で遺言書を開き、法律上正しい遺言書かチェックしてもらわなければなりません。
そのため、家族に少し手間を掛けさせてしまいます。

【まとめ】
・気軽に安く作成したい方は、自筆証書遺言がおすすめ!
・デメリットの通り、リスクがあることを意識して活用しよう!

(2)公正証書遺言のメリット・デメリット

【メリット】
①有効性への安心感
→公証人に作ってもらうので不備が無いです。

②紛失、改ざんのリスクがない
→公証役場で保管してもらうため、無くしたり、誰かに書き換えられたりといった危険がありません。

③検認手続きが不要
→家族はスムーズに相続手続きを始められます

【デメリット】
①費用がかかる
→公証人に作成してもらう場合、手数料が必要となります。

②証人が必要
→公証人に作成してもらった場合、自分以外にも2人の証人が必要となります。
→そのため、自分の残した遺言書を誰にも知られないようにすることはできません。

③手間がかかる
→打ち合わせなどで複数回、公証役場を訪れなければならず、移動が必要となり、日数もかかります。

【まとめ】
・遺言書を確実に家族に届けたいと思う方におすすめ!
・費用がかかるので事前に確認して活用しよう!

5.最後に

自分の場合はどの遺言書がいいだろう?
書いてみたいけど、書き方が分からない。
自筆証書遺言を書いてみたけど、これで合ってるの?

など、遺言書でお困りの方はぜひ私たちにご相談ください!
初回のご相談は無料となっております。

行政書士法人 全国理美容コンサルティング
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