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マイナンバーカードの保険証利用(メリット編)

※この記事は2020年9月時点で公開されている情報をもとに作成しています。

1.はじめに

 2021年の3月よりマイナンバーカードを保険証として利用できる仕組みがスタートする予定です。

 今日は、マイナンバーカードを保険証として利用することでどのようなメリットがあるのか解説していきます。

2.就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使える

 これが一番大きなメリットではないでしょうか。

 例えば、転職した場合、現在では保険証を前の職場に返却し、新しい保険証が届くまで手元に保険証がない期間が生じています。
 もし、この期間に病院に行かなければならなくなった場合、場合によっては医療費の10割を一時的に負担し、後日還付を請求するという面倒な手続きを行う場合もあります。

 それがマイナンバーカードを保険証として利用すると、職場が変わってもマイナンバーカードを提示すれば保険証として利用できるため、保険証が手元にないということはなくなります。

3.初めての医療機関でも今まで使った正確な薬の情報を医師と共有できる

 受診する方の同意が必要ですが、今までに使用した薬の情報を医師と共有することができます。

 現在では薬の情報は【おくすり手帳】を利用して医師や薬剤師と共有するのが一般的です。
 しかし、おくすり手帳を忘れてしまった場合は正確な情報を共有することが難しくなっていました。

 それがマイナンバーカードを通して情報を共有できるので、診察にも活かされることが期待されています。

4.限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払が免除される!

 高額療養費制度とは、高額な治療を受けた場合の医療費負担を一定額に抑える仕組みです。

 現在では、この制度を利用するためには【限度額適用認定証】を事前に入手し医療機関に提出する必要があります。
 ただ、申請から交付までに時間がかかるため、医療費精算時までに認定証を準備できず、一時的に支払金額が多くなってしまうというケースもありっます。

 それがマイナンバーカードを利用することで限度額適用認定証を持っていなくても高額療養費制度を利用することができるようになるため、利便性は大きく向上するといえます。

5.マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が見られる!

 マイナンバーカードを保険証として提示することで、健康診断や処方された薬、医療費の情報をマイナポータルで閲覧できるようになります。

【マイナポータル】とは、子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる専用サイトです。

 現在では、これらの情報は基本的に紙媒体で交付されています。 
 そのため、なくしてしまった場合、再発行してもらう必要があり不便でした。

 それが、マイナポータルで閲覧できるようになるのでいつでも自分の医療に関する情報を見ることができます。

※この機能は2021年の10月から開始予定となっています。

6.マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がカンタンになる!

 5.で述べたように、医療費情報がマイナポータルで閲覧できるようになることに伴って、マイナポータルに記録されており医療費情報を確定申告の医療費控除の入力に利用することができます。

 現在では、紙媒体に記載されている医療費情報の入力を手入力で行うのが一般的です。

 マイナポータルのに記録されている情報を利用して自動入力することができると入力時間を大幅に削減できるので、確定申告を行う方にとってはとても便利な機能になるのではないでしょうか。

※この機能は2021年分の確定申告から開始予定となっています。

7.おわりに

 以上がマイナンバーカードを保険証として利用した場合のメリットです。

 現在の仕組みと比較すると、利便性が良くなるのは間違いないでしょう。

 特に限度額適用認定証がなくても高額療養費制度を利用することができるのは急な手術の場合にも負担を一定額に抑えることができるため大きなメリットだと思います。

 マイナンバーカードの保険証利用については、強制的に切り替わるものではなく、あくまで個人個人で判断して申込みを行うことが前提となっています。
 そのため、マイナンバー制度に抵抗がある方は、紙又はプラスチックの保険証をそのまま使うこともできますので、ご安心ください。

 次回は、マイナンバーカードを保険証として利用するための申込方法について書きたいと思います。

行政書士法人 全国理美容コンサルティング
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